質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第五九号
  令和元年十一月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出気象庁以外の者による洪水等の予報業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出気象庁以外の者による洪水等の予報業務に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「気象業務法第十七条に基づく許可を求めた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年から平成三十年までの三年間において、気象庁長官が、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条第一項に規定する予報業務の許可の申請書を受理した件数は十二件である。

二について

 お尋ねの「激甚災害に指定されるような災害において」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難である。

四について

 御指摘の「包括的な許可」の意味するところが必ずしも明らかではないが、気象庁長官は、気象業務法第十七条第一項に規定する予報業務の許可の申請書を受理したときは、同法第十八条の規定に基づき、審査及び許可を行い、当該許可を受けた者は、同法第二十一条に規定される当該許可の取消し等の処分を受けた場合又は同法第二十二条に規定される当該予報業務の休廃止を届け出た場合を除き、同法第十七条第二項の規定に基づき定められた目的及び範囲において、当該予報業務を継続して行うことができることとなっており、引き続き、災害の予防等に寄与するよう予報業務許可制度の適切な運用に努めてまいりたい。