質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第二八号
  令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小沼巧君提出令和元年台風第十九号による災害に対する激甚災害の指定措置の内容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小沼巧君提出令和元年台風第十九号による災害に対する激甚災害の指定措置の内容に関する質問に対する答弁書

一について

 激甚災害に対し適用すべき措置の指定に当たっては、関係省庁及び地方公共団体による被害状況の調査の結果等に基づき、「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)又は「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たすものを指定しているところであり、現在令和元年台風第十九号に係る当該調査を行っているところである。

二について

 御指摘の「激甚災害の指定基準」については、指定公共機関の代表者、学識経験のある者等を委員とする中央防災会議において定められた基準であり、現時点で、緩和を検討する必要があるとは考えていない。

三について

 お尋ねの「市町村による迅速かつ適切な被害状況の調査を支援するための政府の方策」については、「激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善について」(平成二十九年十二月二十一日中央防災会議幹事会決定)に定めるところにより、地方公共団体による被害状況の調査に対する国による支援を積極的に行っているところである。