質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一〇六号

歯科診療に用いる金銀パラジウム合金に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十二月六日

芳賀 道也   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   歯科診療に用いる金銀パラジウム合金に関する質問主意書

 歯科診療のうち、虫歯の詰め物・かぶせ物等として金銀パラジウム合金を使う治療は、医療保険の適用対象になっている。最近はパラジウムが金より高騰しており、金銀パラジウム合金を使うと、保険収入と患者の自己負担の合計よりも、実際にかかる治療費の方が高くなるおそれがある。
 厚生労働省によれば、歯科用貴金属の素材(金、パラジウム、銀)価格の変動幅が、その時点の告示価格のプラスマイナス五パーセントを超えた場合には、診療報酬改定時以外でも六か月ごとに告示価格の見直しを行うことになっている。しかし、六か月以内における歯科用貴金属の素材価格の変動幅が大きい場合、特に最近のように原料価格が高騰した場合には、各歯科医師が金銀パラジウム合金等を虫歯の詰め物・かぶせ物等として使用することを断念するケースもありえる。
 そこで、特例措置として、歯冠修復、ブリッジ及び各種有床義歯に用いる金銀パラジウム合金の告示価格を、六か月ごとの見直し時期以外にも、市況に合わせて調整する制度を検討すべきだと考えるが、政府の見解を伺いたい。

  右質問する。