質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八四号

外国人の収容および「送還忌避」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十二月二日

福島 みずほ   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   外国人の収容および「送還忌避」に関する質問主意書

 政府は「送還忌避者の増加は、我が国にとって好ましからざる外国人を強制的に国外に退去させるという退去強制制度の趣旨を没却するばかりか、退去強制を受ける者の収容の長期化の主要な要因ともなっている」として、本年、第七次出入国管理政策懇談会下に「収容・送還に関する専門部会」を設置した。しかし、送還忌避者が増加している事実やその理由については必ずしも明らかにされておらず、また、収容の長期化については、仮放免制度の厳格化が要因となっているという指摘もある。
 様々な事情で母国に帰国できない等の理由によって、非正規滞在となる外国人も存在し、今後国際交流が進むにあたり訪日外国人が増加する中で、非正規滞在の外国人に対する誤った認識は、差別意識を助長し人権侵害を生じさせるおそれがある。そこで、外国人の収容や送還に関する事実を明らかにするために、以下質問する。

一 「送還忌避者」について

1 法務省によれば、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者がいるというが、「送還忌避者」の定義を示されたい。
2 出入国在留管理庁が二〇一九年十月一日に公表した「送還忌避者の実態について」では、同年六月末時点で八百五十八名の「送還忌避被収容者」がいるとされている。二〇一三年から二〇一八年の各年における「送還忌避被収容者」の数を示されたい。また、この数字を本年十月に初めて公表した理由をあわせて示されたい。
3 前記一の2の「送還忌避被収容者」の中には難民認定申請者も含まれるとされているが、難民認定申請者を送還することは可能か、政府の見解を示されたい。また、送還することができない場合は、それを定めた国際条約や国内法もあわせて示されたい。

二 「長期収容」について

1 収容の目的は、送還のための一時的な身体拘束である。そうだとすると、身体拘束は必要最小限の範囲に留めるべきであるが、数年にもわたる長期収容は憲法十三条、三十一条、三十四条に反することにならないか、政府の見解を示されたい。
2 二〇一九年六月末時点の被収容者千百四十七名のうち、退去強制令書に基づく収容がされた日から六ヶ月以上収容されていたものの数を示されたい。
3 前記二の2のうち、本邦で出生したものの数を示されたい。
4 二〇一八年二月二十八日付け「被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の更なる徹底について(指示)」に別添されている「仮放免運用方針」が作成された背景を示されたい。また、入管行政の透明性向上のためには当該方針の公表が必要だと考えるが、政府の見解を示されたい。

三 子どもの収容および送還について

 日本で生まれ育った外国籍または無国籍の子どもについては、家族と引き離されることにより、精神的・身体的リスクが高まるおそれがある。子どもの収容および送還について、子どもの最善の利益を保障するためにどのような方策を講ずるべきか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。