質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七五号

桜を見る会における安倍昭恵氏の関与に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十一月二十七日

小西 洋之   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   桜を見る会における安倍昭恵氏の関与に関する質問主意書

一 政府は、桜を見る会の安倍事務所からの推薦と昭恵夫人との関係について、「安倍事務所において幅広く参加希望者を募るプロセスの中で、夫人からの推薦もあった」との旨を答弁しているが、この昭恵夫人が推薦した者が桜を見る会の招待者の要件である功績・功労があった者であるか否かについて、内閣官房及び内閣府の取りまとめにおいて審査を行っているのか否かの事実関係を示されたい。仮に、審査を行っている場合はどのような情報を基に審査を行ったのかを示されたい。

二 去る令和元年十一月二十一日の参議院内閣委員会の質疑に際し、私は同月二十日に、政府に対して、「(対 官房長官) 八. 本年、昭恵夫人は、如何なる目的で安倍事務所推薦者に自ら推薦する者を提供したのか。また、その人数は何人か。(昭恵夫人に直接に確認して答弁すること)」との質問通告を行っていたところ、当該質問通告に対して政府が同月二十一日の当該委員会の際に用意していた答弁の当該質問通告の内容に対応する記載事項の内容を示されたい。なお、この際においては、当該記載事項をことさらに削除等することなく可能な限りありのままに示されたい。

三 本年四月に開催された桜を見る会について、昭恵夫人は、如何なる目的で安倍事務所推薦者に自ら推薦する者を提供したのか、また、その人数は何人かについて示されたい。

四 政府は、先に、総理夫人である昭恵夫人は公人ではなく私人であると答弁しているところであるが、安倍事務所からの推薦に昭恵夫人も関与していたことは、桜を見る会が本来の趣旨を逸脱し安倍総理及び夫人によるファミリービジネスと化していたということではないか、政府の見解を示されたい。

五 前記一について、昭恵夫人の推薦行為は安倍総理の次の総選挙のために、あるいは、安倍総理の過去の選挙の御礼のためになされたものであり、公職選挙法第二百二十一条に定める買収罪に該当するのではないか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。