質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七一号

臨時財政対策債の発行及び償還並びにその在り方に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十一月二十六日

野田 国義   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   臨時財政対策債の発行及び償還並びにその在り方に関する質問主意書

 臨時財政対策債の発行及び償還並びにその在り方について、次の通り質問する。

一 臨時財政対策債の残高

1 平成二十九年度末における臨時財政対策債の残高の合計は幾らか。
2 平成二十九年度末における臨時財政対策債の残高が多い都道府県、政令指定都市をそれぞれ上位五位まで、残高額とともに明らかにされたい。
3 平成二十年度から平成二十九年度までの間に、臨時財政対策債の残高が増加した割合の高かった都道府県、政令指定都市をそれぞれ上位五位まで明らかにされたい。また、これらの都道府県、政令指定都市における平成二十年度末時点及び平成二十九年度末時点の臨時財政対策債の残高を明らかにするとともに、残高が増加した割合を併せて示されたい。
4 平成二十九年度に発行された地方債全体に占める臨時財政対策債の割合を明らかにされたい。

二 臨時財政対策債の償還

 臨時財政対策債の制度が導入された平成十三年度から平成二十五年度までの間において、臨時財政対策債を発行した地方公共団体のうちには、地方交付税法に規定する基準財政需要額に算入された臨時財政対策債償還費の累計額と比較して、臨時財政対策債の元利償還額で発行している臨時財政対策債の元金償還に充てるための減債基金への積立額の累計額が少ない地方自治体がある。
1 政府としては、臨時財政対策債償還費はすべて臨時財政対策債の元利償還金として充当されるのが望ましいと考えているのか。
2 臨時財政対策債の満期時において、その元金の償還のために減債基金以外の財源が必要となることは、地方自治体の運営にとってはマイナスだと思われるが、政府の見解如何。
3 臨時財政対策債の償還額については、各地方公共団体の臨時財政対策債発行可能額を基礎として、標準的な償還条件に基づいた全国一律の償還条件により、二十年債と三十年債の比率を一対一として、各年度の元利償還金が理論的に算出されている。そのため、同時期に発行された臨時財政対策債のうち、三十年債の比率が二十年債に比べて高い場合には、当該二十年債が償還されるまでは、理論的に算出された元利償還金(基準財政需要額に算入される額)よりも実際の元利償還金(既発行の臨時財政対策債の償還に必要となる額(減債基金への積立てを含む。))の方が少なくなる一方、当該二十年債の償還後、残った三十年債の償還に当たっては、理論的に算出された元利償還金よりも実際の元利償還金の方が多くなると思われるが、このような理解で差し支えないか。

三 臨時財政対策債の在り方

1 臨時財政対策債とは、地方公共団体の一般財源不足を補うため、地方財政法の規定に基づき、特別に発行を認められた地方債であるが、本来は全額地方交付税として国が措置すべきものであるとの認識を政府は有しているか。
2 臨時財政対策債は、臨時的かつ例外的な地方債であり、その解消に向けて取り組んでいくことが必要である。現在、政府として、地方の財源不足の解消方策や臨時財政対策債の具体的な在り方について、どのように考えているのか。

  右質問する。