質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六三号

福祉事務所に日本放送協会の受信料免除申請書が備えられていることに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十一月十五日

浜田 聡   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   福祉事務所に日本放送協会の受信料免除申請書が備えられていることに関する質問主意書

 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付各都道府県知事・各指定都市長あて厚生省社会局長通知。社発第二四六号。以下「二四六号通知」という。)の「第十三 その他」の「二 放送受信料」において、「受信料免除申請書については、日本放送協会において用紙を印刷し、各放送局に配付することとされているので、もよりの放送局と連絡のうえこれを受領し、あらかじめ福祉事務所に備えておくこと。」とある。この受信料免除申請書は放送受信契約締結の申込書を兼ねている。本件につき、以下三点質問する。

一 受信料免除申請書の提出の有無は、生活保護の受給審査に影響を及ぼすか。

二 受信機を設置していない生活保護の申請者(以下「申請者」という。)が受信料免除申請書を提出し、本来締結する必要がない放送受信契約を締結してしまっているケースがあると承知している。厚生労働省は二四六号通知を改正し、受信機を設置していない申請者は受信料免除申請書を提出する必要がないことを周知する必要があると考えるが、政府の見解如何。

三 一部の地方自治体職員が二四六号通知を根拠として、申請者に対し、受信料免除申請書の提出を勧めていることを、我が党の複数の地方議員が確認している。前記二のケースは、受信機を設置していない申請者が、地方自治体職員に言われるがまま受信料免除申請書を提出した結果、本来必要のない放送受信契約を締結してしまった可能性が十分にある。二四六号通知はあくまでも受信料免除申請書を福祉事務所に備えておくことのみを求めていて、受信料免除申請書の提出を勧めることについては地方自治体独自の取り組みであると承知しているが、「福祉事務所に備えておくこと」という文言の解釈には、受信料免除申請書の提出を勧めることが含まれているか。

  右質問する。