質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四八号

幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する第三回質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十月三十日

吉川 沙織   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する第三回質問主意書

 私が令和元年十月四日に提出した「幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する質問主意書」(第二百回国会質問第二号)に対する答弁(内閣参質二〇〇第二号)及び同月十八日に提出した「幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する再質問主意書」(第二百回国会質問第三五号)に対する答弁(内閣参質二〇〇第三五号)を踏まえ、改めて質問する。

一 両内閣府令の誤りのある条文を引用する条例の改正の要否及び当該改正の期限並びに当該条例の効力及び当該条例を根拠として実施した幼児教育・保育の無償化の効力についてこれまで質問してきたが、誠実な答弁がない。内閣参質二〇〇第二号では「各地方公共団体においては、その取扱いについて適切に判断されるものと考えている。」としているが、具体的にどのような対応をとることが「適切」であると政府として考えているのかを明示した答弁は頑なにしようとせず、甚だ遺憾である。

1 当該条例を両内閣府令の正誤措置の内容を反映する形で改正しないと、実質的な法規範の内容が法文に正確に表現されていない、齟齬のある状態が当該条例において継続することになるが、それでもなお当該改正をしないという対応を地方自治体がとることは、政府として「適切」であると考えるか、見解を明らかにされたい。
2 両内閣府令の誤りのある条文を引用する条例を制定し、いまだこれを改正していない地方自治体が存在するかどうかについて、内閣参質二〇〇第三五号では「今後、適切に把握してまいりたい。」と答弁している。当該地方自治体が存在すると確認された場合、政府として当該地方自治体に対してどのような対応をとる予定であるのか明らかにされたい。
3 施行後の法令において実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬があった場合、当該齟齬について正誤措置するまでの間における当該法令及び当該法令を根拠として実施した施策は、必ずしも無効ではないと解される。この解釈は、本件における、当該条例の効力及び当該条例を根拠として実施した幼児教育・保育の無償化の効力についても妥当すると考えるか、政府の見解を示されたい。

二 本件が発生した原因について、内閣参質二〇〇第二号では「内閣府における両府令の作成過程において、十分な確認が行われなかったことにより生じたものと考えている。」と答弁している。「十分な確認が行われなかった」理由としては、十分な確認をするための人員が不足していたこと、あるいは、両内閣府令の作成にかけられる時間的余裕がなかったことなどが考えられるが、政府として「十分な確認が行われなかった」理由をどのように整理しているのか、明らかにされたい。あわせて、本件の発生及び当該理由を受けて講じた再発防止策を明らかにされたい。

  右質問する。