質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二八号

令和元年台風第十九号による災害に対する激甚災害の指定措置の内容に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十月十六日

小沼 巧   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   令和元年台風第十九号による災害に対する激甚災害の指定措置の内容に関する質問主意書

 令和元年八月から九月の暴風雨及び豪雨(台風第十号、第十三号、第十五号及び第十七号の暴風雨を含む。)に伴う災害については、令和元年十月十一日の閣議において、当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対する適用措置を指定する政令が閣議決定されたところである。しかしながら、当該政令による措置のうち、地域を指定しない激甚災害(本激)への適用措置として指定されたのは、農業用施設や林道、農林水産業共同利用施設、小災害債にかかる元利償還金の基準財政需要額への算入などの農林水産分野における措置のみであり、公共土木分野における措置等は、地域を限定する局地激甚災害(局激)への適用措置として、佐賀県及び千葉県の累計四市町のみを対象として指定された(以下「前回の措置」という。)。
 当該閣議決定後の同年十月十二日に上陸した台風第十九号は、茨城県の那珂川及び久慈川の氾濫等、各地で更なる被害をもたらした。当該台風による災害についても激甚災害として指定する方向で調査を進めている旨、同月十五日の参議院予算委員会において安倍総理から答弁があったところである。しかしながら、その支援内容が前回の措置と同様である場合、河川の氾濫に伴う道路や住宅の被害など、今回明らかになりつつある災害に十分応えられる対策にはなり得ないと考えられる。
 茨城県などのこれらの状況を踏まえ、以下質問する。

一 政府は、台風第十九号による災害についても激甚災害として指定する方向で調査を進めていると承知しているが、その支援内容について、農林水産分野に限定された前回の措置だけでなく、河川や道路等に流入した土砂や浸水の排除事業等を始め、その他の措置も支援内容に加える考えはあるか、政府の見解を示されたい。

二 激甚災害の指定基準(本激、局激それぞれの場合を含む。)の緩和を検討する考えはあるか、政府の見解を示されたい。

三 激甚災害の指定に際しては、被災した市町村や都道府県による被害状況の調査を経た後、各省庁が査定見込額を算定すると承知している。被災状況の調査に際しては、特に被災した市町村による事務負担が重いと危惧されるところ、市町村による迅速かつ適切な被害状況の調査を支援するための政府の方策を示されたい。

  右質問する。