質問主意書

第199回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質一九九第一五号
  令和元年八月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員木村英子君提出重度訪問介護の早急な見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員木村英子君提出重度訪問介護の早急な見直しに関する質問に対する答弁書

 お尋ねに関しては、重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費については、個人の経済活動等に関する支援を公費で負担すべきか又は障害者を雇用する事業主等が合理的配慮として対応すべきか等の課題があるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に基づき、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出時、通年かつ長期にわたる外出時及び社会通念上適当でない外出時における移動中の介護を行った場合には、支給されないこととなっている。
 政府としては、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の十及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年六月六日参議院厚生労働委員会)の十三において、「通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始すること」とされていることを踏まえ、現在、厚生労働省において必要な検討を行っているところである。
 なお、文部科学省においては、教育・福祉・医療・労働分野等の関係機関の連携により特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制を整備するための支援などに取り組んでいる。