第198回国会(常会)
答弁書第七四号 内閣参質一九八第七四号 令和元年七月五日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員吉川沙織君提出審議会等の答申や報告書等の受領拒否に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員吉川沙織君提出審議会等の答申や報告書等の受領拒否に関する再質問に対する答弁書 一について 第二次安倍内閣発足後において、お尋ねの事例は存在しないものと認識している。 二について お尋ねの「法律に規定されている理由」については、審議会等を通じて有識者等の高度かつ専門的な意見等を聴くこと等にあるものと理解している。 三及び四の2について 法令上、金融審議会の下部組織が作成し同審議会で了承した報告書等について、諮問を行った者がこれを受け取らなければならない旨を定めた規定がないことは、先の答弁書(令和元年六月二十一日内閣参質一九八第七○号)四についてでお答えしたところであり、御指摘の「正式な報告書等としては受け取らない旨の発言」が、「法律の趣旨を逸脱している」との御指摘は当たらないものと考えている。 四の1について お尋ねの発言については、御指摘の報告書が世間に著しい誤解や不安を与え、これまでの政府の政策スタンスとも異なることから、政府としては、正式な報告書としては、これを受け取らないということを決定し、今後の政策遂行の参考とはしない旨を述べたものであり、審議会の自主的かつ自律的な運営を妨げるものではなく、御指摘は当たらないものと考えている。 |