質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第七〇号

内閣参質一九八第七〇号
  令和元年六月二十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員吉川沙織君提出審議会等の答申や報告書等の受領拒否に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出審議会等の答申や報告書等の受領拒否に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、調査に膨大な時間を要するため、お答えすることは困難である。

二について

 御指摘の報告書(以下「本報告書」という。)の公表及びこれに至るまでの議論において、御指摘のような手続的瑕疵はなかったと認識している。

三について

 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第七条第一項第一号の諮問は、金融審議会に対してされるものであることから、同審議会の下に設置されたワーキング・グループの報告書については、同審議会の了承を経ることにより、当該諮問に対する正式な報告として取り扱われることとなる。

四について

 法令上、金融担当大臣が金融審議会の報告や同審議会の了承を経ていない下部組織の報告書等を受け取らなければならない旨を定めた規定はないものと承知している。

五について

 法律に基づき設置される審議会等については、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づいて、当該審議会等が置かれる行政機関の所掌事務の範囲内で、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるために、設置されるものであると理解している。

六について

 お尋ねの発言については、本報告書が世間に著しい誤解や不安を与え、これまでの政府の政策スタンスとも異なることから、政府としては、正式な報告書としては、これを受け取らないということを決定し、今後の政策遂行の参考とはしないこととした旨を述べたものであり、審議会等の構成員による自由闊達な議論自体を抑制するものではなく、御指摘は当たらないものと考えている。