質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第五六号

内閣参質一九八第五六号
  令和元年五月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員石上俊雄君提出雇用形態にかかわらず、全ての労働者が安心・安定して働ける環境づくりの推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出雇用形態にかかわらず、全ての労働者が安心・安定して働ける環境づくりの推進に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「雇用形態にかかわらない均等待遇原則を法制化する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「働き方改革推進法」という。)第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十条の三及び第三十条の四並びに働き方改革推進法第七条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第八条及び第九条において、派遣労働者並びに短時間労働者及び有期雇用労働者と通常の労働者との間における不合理な待遇の相違の禁止等に関する規定を設け、令和二年四月一日から施行することとしており、これらの規定の履行確保に努めてまいりたい。

二について

 政府としては、人材育成を行う企業への支援は重要であると考えている。具体的には、労働者に対し職業訓練等を行った企業に対して人材開発支援コース助成金、特別育成訓練コース助成金等の人材開発支援助成金により助成を行う等の取組を行っているところ、例えば、特別育成訓練コース助成金については、雇用保険被保険者でなかった労働者が訓練の終了日又は当該助成金の支給申請日に雇用保険被保険者である場合についても助成するといったことを行うとともに、中小企業に限定されていた人材開発支援コース助成金の助成対象に平成三十一年四月から大企業を加える等の助成対象の拡充も進めているところである。

三について

 御指摘の「厳格な指導も含めた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「二〇一五年の改正労働者派遣法施行後の運用状況を検証し・・・必要な措置を講じる」ことについては、政府としては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の検討規定等の趣旨を踏まえて適切に対応してまいりたい。
 お尋ねの「派遣労働者への改正労働者派遣法の周知徹底」については、改正法は、派遣労働者のより一層の雇用の安定、保護等を図るものであり、その内容を派遣労働者に対して周知徹底することは重要であると考えており、都道府県労働局等を通じた資料の配布等により、引き続きその内容の周知徹底を図ってまいりたい。