質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第三一号

内閣参質一九八第三一号
  平成三十一年四月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出未成年者の難民認定申請及び入国管理局の収容施設の被収容者等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出未成年者の難民認定申請及び入国管理局の収容施設の被収容者等に関する質問に対する答弁書

一の1について

 平成三十年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満であったものの数は七百九十九人であり、その年齢別の内訳は、零歳が二百六十九人、一歳が二十五人、二歳が三十八人、三歳が二十人、四歳が二十六人、五歳が二十八人、六歳が九人、七歳が二十一人、八歳が十七人、九歳が十人、十歳が二十一人、十一歳が十二人、十二歳が十二人、十三歳が十二人、十四歳が十三人、十五歳が十四人、十六歳が二十五人、十七歳が二十九人、十八歳が六十九人、十九歳が百二十九人である。

一の2について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

一の3について

 平成三十年に難民認定申請をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満であったもので在留資格を有していなかったものの数は二百六十八人であり、このうち入管法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留していたものの数は二百四十五人であり、不法に本邦に在留していたものの数は二十三人である。

一の4について

 平成三十年末時点で難民認定申請中の者のうち、同時点で二十歳未満であったものの年齢別の内訳は、零歳が百二十八人、一歳が六十四人、二歳が四十九人、三歳が四十七人、四歳が三十七人、五歳が三十五人、六歳が三十八人、七歳が三十人、八歳が三十三人、九歳が二十四人、十歳が二十七人、十一歳が二十四人、十二歳が二十三人、十三歳が十九人、十四歳が二十人、十五歳が二十三人、十六歳が三十一人、十七歳が五十一人、十八歳が七十九人、十九歳が百十二人である。

一の5及び6について

 平成二十九年及び平成三十年に難民調査官が行った入管法第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査において、難民認定申請をした者に対する事情聴取に当該申請者以外の者を立ち会わせた事案があることは把握しているが、その件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

二について

 平成二十九年末時点における入国管理局(当時)の収容施設に収容中の被収容者(以下「被収容者」という。)のうち、難民認定申請中の者の数は二百九十八人、審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は三百七人である。また、平成三十年末時点における被収容者のうち、難民認定申請中の者の数は二百二十九人、審査請求中の者の数は三百四十八人である。

三の1、2及び4から8までについて

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

三の3について

 平成二十五年から平成三十年までの間に、入国管理局(当時)の収容施設に保護者を収容したことを理由に、同局が児童相談所に児童の一時保護を依頼した件数は、平成二十五年が一件、平成二十六年が三件、平成二十七年が一件、平成二十八年が二件、平成二十九年が三件、平成三十年が二件である。

三の9について

 御指摘の勧告については、法的拘束力を有するものではないが、その内容の当否等を十分に検討の上、政府として適切に対処していきたいと考えている。なお、出入国在留管理庁においては、退去強制手続に際し、原則として、児童は収容しないこととしているのみならず、その児童の監護に必要な親がいる場合にはその親も収容することなく手続を行っており、また、例外的に、児童を収容する場合であっても、その期間は必要最小限にするとともに収容時の児童の処遇についても児童の最善の利益をも考慮して対応しているところである。