質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一九八第一五号
  平成三十一年二月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出宮﨑礼壹元内閣法制局長官の憲法九条解釈に係る答弁の趣旨に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出宮﨑礼壹元内閣法制局長官の憲法九条解釈に係る答弁の趣旨に関する質問に対する答弁書

 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、御指摘の平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における宮﨑礼壹内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、そのような考え方が存在しなかった当時の集団的自衛権一般の理解について述べたものであると解される。