質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一九八第二号
  平成三十一年二月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出「拉致」の定義等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出「拉致」の定義等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)における拉致とは、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略取及び誘拐(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十六条)その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為をいう。

二について

 「我が国の主権」及び「国民の生命と安全」に関わる重大な問題であるとは「どのような意味なのか」とのお尋ねについては、北朝鮮による拉致問題は、一についてで述べたとおり、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略取及び誘拐(刑法第二百二十六条)その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為に係る問題であり、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であるとの意味である。
 また、北朝鮮当局による拉致が抵触する国内法令等については、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄ではあるが、一般論としては、主として所在国外移送目的略取及び誘拐について定める刑法第二百二十六条その他の略取及び誘拐に関する刑法の規定等であると認識している。

三について

 お尋ねの「どのような法令に抵触して犯罪者となった」の意味するところが明らかではなく、また、捜査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、お尋ねの「有本恵子さんの事案」については、魚本公につき、結婚目的誘拐の罪(刑法第二百二十五条)で逮捕状の発付を受けている。