質問主意書

第198回国会(常会)

質問主意書


質問第八九号

国家安全保障戦略における「積極的平和主義」、「国際協調主義」の意味に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年六月二十六日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   国家安全保障戦略における「積極的平和主義」、「国際協調主義」の意味に関する質問主意書

一 国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日国家安全保障会議決定、閣議決定)に記載されている「積極的平和主義」の意味について分かりやすく説明されたい。

二 憲法の定める平和主義とは何であるかを示した上で、当該平和主義と国家安全保障戦略に記載されている「積極的平和主義」がどのような関係にあるのか、すなわち、同趣旨なのか、同趣旨でないなら何がどう異なるのか等について、論理的に説明されたい。

三 国家安全保障戦略において「平和主義」という文言が一言もない理由について述べられたい。国家安全保障戦略において「平和主義」という文言が一言もないことは、平和主義を基本原則とする我が国の国家戦略として不適切ではないか。安倍政権は憲法の定める平和主義を否定しようとして、国家安全保障戦略に「平和主義」という文言を記載していないのではないか。

四 国家安全保障戦略における、「他方、現在、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることや、我が国が複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面していることに鑑みれば、国際協調主義の観点からも、より積極的な対応が不可欠となっている。我が国の平和と安全は我が国一国では確保できず、国際社会もまた、我が国がその国力にふさわしい形で、国際社会の平和と安定のため一層積極的な役割を果たすことを期待している。」、「これらを踏まえ、我が国は、今後の安全保障環境の下で、平和国家としての歩みを引き続き堅持し、また、国際政治経済の主要プレーヤーとして、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していく。このことこそが、我が国が掲げるべき国家安全保障の基本理念である。」及び「これらの国益を守り、国際社会において我が国に見合った責任を果たすため、国際協調主義に基づく積極的平和主義を我が国の国家安全保障の基本理念として、以下の国家安全保障の目標の達成を図る。」などの記述に示されている「国際協調主義」の意味について分かりやすく説明されたい。

五 憲法の定める国際協調主義とは何であるかを示した上で、当該国際協調主義と国家安全保障戦略に記載されている「国際協調主義」がどのような関係にあるのか、すなわち、同趣旨なのか、同趣旨でないなら何がどう異なるのか等について、論理的に説明されたい。

  右質問する。