質問主意書

第198回国会(常会)

質問主意書


質問第七八号

改正後の子ども・子育て支援法第五十八条の九及び第五十八条の十に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年六月二十六日

牧山 ひろえ   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   改正後の子ども・子育て支援法第五十八条の九及び第五十八条の十に関する質問主意書

 今般の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律により、子ども・子育て支援法第五十八条の九に「勧告、命令等」についての規定が、また、同法第五十八条の十に「確認の取消し等」についての規定がそれぞれ新設される。
 これにより、市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が定められた基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるとき等は、勧告、命令等を行うことができ、更に確認の取消し等ができることになる。

一 特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等が行われた場合、当該特定子ども・子育て支援施設等に子どもを預けている施設等利用給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受給できなくなるということか。これは、特定教育・保育施設の確認の取消し等が行われた場合も同様か。

二 前記一が事実であるとすると、確認の取消し等により、特定子ども・子育て支援提供者が適正に特定子ども・子育て支援施設等の運営を行わないことの不利益を保護者が被ることになる。このため、特定子ども・子育て支援提供者に問題があっても、特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等がなされることを防ぐため、保護者が訴えないのではと懸念する。こういった懸念に対し、政府としてどのような対策を講じる予定か。

  右質問する。