質問主意書

第198回国会(常会)

質問主意書


質問第六一号

「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年五月二十三日

又市 征治   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問主意書

 「海洋建築物の取扱いについて」(建設省住指発第五号。以下「この通達」という。)では、「従来より、建築基準法第二条にいう「土地に定着する」状態とは、単に陸上で土地に強固に結合された状態のみならず、水面、海底等に定常的に桟橋や鎖等で定着された状態も含むものであるとの判断が確立しており、このような状態にある工作物に対しても、その使用実態に即して建築基準法が適用され、建築確認等の必要な手続が行われてきた」としたうえ、「海洋建築物」に関して、「万一火災等が発生した場合の人的、物的被害の大きさ等を考えると、その構造上、防火上の安全性及び衛生の確保は、極めて重要な課題である」との認識を示して、「建築基準法の適正かつ確実な執行」に努めるよう求める旨が通達されている。
 以上の点を踏まえ、以下質問する。

一 この通達にいう「定常的」とはどのような状態をいうのか、政府の見解を伺う。

二 この通達によると、陸岸と接続して使用することが航行上の条件とされる船舶を築造して航行の用に供する場合には、建築基準法上の建築物に該当する工作物として、建築確認等の必要な手続を受ける必要があるということになるのか。

  右質問する。