質問主意書

第198回国会(常会)

質問主意書


質問第四四号

個々の国会議員と国会の内閣監督機能の関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十一年四月十八日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   個々の国会議員と国会の内閣監督機能の関係に関する質問主意書

 政府は、「参議院議員小西洋之君提出内閣法制局長官と法の支配に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八七第一〇五号)において、「国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている。」としているところであるが、横畠内閣法制局長官においては、平成三十一年三月六日の参議院予算委員会において、「先ほどお答えした国会の監督権といいますのは、まさに議院であり、委員会、組織としての監督権でございまして、個々の議員、委員の発言について述べたものではございません」と答弁している。
 これを踏まえ以下、質問する。

一 横畠内閣法制局長官の答弁の趣旨は、「個々の国会議員は国会の行政監督機能あるいは国会の行政監督権の担い手ではない」という趣旨であるのか、分かりやすく説明されたい。

二 仮に、政府が、個々の国会議員は国会の行政監督機能の担い手ではなく、かつ、国会の行政監督権の担い手ではないとの認識にあるのであれば、「国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている。」との答弁との整合性をどのように理解したらよいのか、政府の見解を示されたい。

三 政府は、国会が内閣監督機能を果たす上において、個々の国会議員はどのような役割を担うものである、あるいは、どのような位置付けや関係にあるものと考えているか。

四 一般論として、政府は、国会議員が国会審議における政府への質問において声を荒げて発言することがあった場合に、当該質問は国会の行政監督機能の埒外であると考えているのか。

五 横畠内閣法制局長官は前記の予算委員会において、「憲法上、まさに議院内閣制でございまして、内閣は国会に対して責任を負うということでございます。その観点で、国会が一定の監督的な機能、もちろん行政権の行使は内閣の全責任で行いますけれども、国権の最高機関、立法機関としての作用というのはもちろんございます。ただ、このような場で声を荒げて発言するようなことまで含むとは考えておりません。」と答弁しているが、この答弁にあるように、政府においては、国会議員が国会審議における政府への質問において声を荒げて発言することがあった場合に、当該質問は国会の行政監督機能の埒外となると考えているのか。

六 前記五の横畠内閣法制局長官の「ただ、このような場で声を荒げて発言するようなことまで含むとは考えておりません。」は如何なる法令に関する解釈を述べたものなのか。仮に、法令解釈とは関係のない政治的等の発言をしたものである場合は、その目的や趣旨を分かりやすく説明されたい。

  右質問する。