質問主意書

第198回国会(常会)

質問主意書


質問第二四号

外国の裁判所における「共同親権」判決に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十一年三月十九日

真山 勇一   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   外国の裁判所における「共同親権」判決に関する質問主意書

 双方又は一方が日本国籍を有する夫婦が外国の裁判所において離婚調停を申し立て、あるいは裁判を提起することは可能である。その夫婦に子がおり、親権や養育計画等の判断が必要となる場合には、その準拠法が当該外国のものであり、かつ、国際裁判管轄が当該外国の裁判所に認められるときに、当該外国の裁判所が当該外国の法制度に準拠して判断をすることとなる。

一 双方又は一方が日本国籍を持ち、かつ、子を持つ夫婦が外国の裁判所で離婚調停を申し立て、あるいは裁判を提起し、判決等を得た場合、民事訴訟法第百十八条の要件を満たしていれば、当該判決等は日本国内で効力を有するものと政府は認識するか。

二 我が国以外の先進国のほぼ全てが、離婚後も父母が共に親権者となることを認める、いわゆる「共同親権」制度を採用している。そのため、外国の裁判所における離婚調停あるいは裁判では、双方又は一方が日本国籍を有する夫婦に対して、離婚後の子の「共同親権」を認める事例も多いと聞く。政府はその事実を把握しているか。把握しているならば、過去十年間における件数を答えられたい。

三 外国の裁判所において「共同親権」の判決等を受けた、双方又は一方が日本国籍を有する離婚した夫婦及びその子は、我が国の戸籍にどのように記載されるか。

四 外国法に準拠して「共同親権」となった離婚した夫婦及びその子らが日本国内に居住することは、我が国の家族法の法体系と整合すると政府は認識するか。

五 外国法に準拠して「共同親権」となった離婚した夫婦及びその子らが日本国内に居住する事実が我が国の実態として既にあるのであれば、政府はこれを前提として、家族や親子に関する行政の在り方を整備し直すべきと考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。