第198回国会(常会)
質問第一五号 宮崎礼壹元内閣法制局長官の憲法九条解釈に係る答弁の趣旨に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十一年二月十四日 小西 洋之
参議院議長 伊達 忠一 殿 宮崎礼壹元内閣法制局長官の憲法九条解釈に係る答弁の趣旨に関する質問主意書 宮崎礼壹元内閣法制局長官は、内閣法制局第一部長として出席した平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会において、「ところで、お尋ねの集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利というふうに解されております。このように、集団的自衛権は、我が国に対する急迫不正の侵害に対処する、直接対処するものではございませんで、他国に加えられた武力攻撃を武力で阻止することを内容とするものでありますので、先ほど述べましたような個別的自衛権の場合と異なりまして、憲法第九条の下でその行使が許容されるという根拠を見いだすことができないというふうに考えられるところでございます。」と述べているが、これは「国際法上の集団的自衛権行使に該当する武力行使はすべて憲法第九条の下では行使が許容されない」との趣旨を述べたものか、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |