質問主意書

第198回国会(常会)

質問主意書


質問第八号

応募者に金銭を供与する旨のツイッター上の発言に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十一年二月五日

杉尾 秀哉   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   応募者に金銭を供与する旨のツイッター上の発言に関する質問主意書

 株式会社ZOZOの前澤友作社長が、平成三十一年一月五日、自身のツイッターに「ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高百億円を先ほど突破!!日頃の感謝を込め、僕個人から百名様に百万円【総額一億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします!」と記した(以下「本件行為」という。)。
 以下、本件行為について質問する。

一 本件行為は、独占禁止法あるいは景品表示法等、消費者の保護に関する諸法令に抵触しないか。

二 SNS上で本件行為と同様の行為を行い、「フォロワー」や「リツイート」を増やした上で現金百万円のプレゼントを行わなかった場合、当該行為は刑法第二百四十六条(詐欺罪)の構成要件に該当するか。

三 前記二のように、プレゼントを行わなかった場合、現行制度において、SNS運営会社に指導や監督を行うことは可能か。

四 本件行為と同様の行為が、特定の政党又は候補者への投票の呼び掛けとともに行われた場合、当該行為は公職選挙法上の買収及び利害誘導罪の構成要件に該当する可能性があるのではないか。

五 本件行為と同様の行為が、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票の呼び掛けとともに行われた場合、当該行為が組織により行われていなくとも、投票の公正さに影響を及ぼすことが有り得るのではないか。日本国憲法の改正手続に関する法律上の買収及び利害誘導罪に関する規定を見直す必要性について、政府の見解を示されたい。

六 本件行為後、株式会社ZOZOの株価は上昇した。株価に影響を及ぼした本件行為は株価操作に該当しないのか。株価操作に該当する場合の防止策の要否も含め、政府の見解を問う。
 また、本件行為のような株価等に影響を及ぼす可能性がある事実を知り得る立場にいる者が、その事実を知り、その事実の公表前に当該上場会社の株式等の売買等をした場合、当該行為はインサイダー取引に該当しないか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。