質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五一号

内閣参質一九七第五一号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員伊波洋一君提出辺野古新基地建設工事のために安和桟橋から搬出された埋立土砂に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員伊波洋一君提出辺野古新基地建設工事のために安和桟橋から搬出された埋立土砂に関する質問に対する答弁書

一について

 普天間飛行場代替施設建設事業に関し、沖縄防衛局と琉球セメント株式会社との間で契約を締結した事実はない。

二について

 お尋ねの「事実経過」については、御指摘の防衛省の説明のとおりである。

三について

 御指摘の「法的な瑕疵」及び「責任」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

 琉球セメント株式会社においては、平成三十年十二月三日に御指摘の行政指導を受け、同日のうちに、所有する御指摘の「安和桟橋」(以下単に「安和桟橋」という。)の使用を一時停止するとともに、その翌日、安和桟橋に係る沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則(昭和五十五年沖縄県規則第一号)第十一条の規定に基づく工事届を沖縄県知事に提出し、当該行政指導の原因となった事実が解消された後、安和桟橋の使用を再開したものと承知しており、御指摘のような「同社は使用停止に応じていない」との事実はないと認識している。

五について

 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認願書に添付された「埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」に記載しているとおり、当該事業における代替施設本体の建設に伴う埋立工事(以下「埋立工事」という。)には、海砂、岩ズリ及び山土を用いることとしており、それぞれの量は、海砂が五十八万立方メートル、岩ズリが千六百二十七万立方メートル、山土が三百六十万立方メートルと見込んでいる。

六について

 お尋ねの「岩ズリの品質・規格等、定義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、広辞苑(第七版)によれば、「ずり」とは「鉱石採掘・土木工事などで掘り出された岩石・土砂、または低品位の鉱石。廃石。」とされているものと承知しており、また、沖縄防衛局と埋立工事の受注者との間の契約関係書類においては、埋立工事に用いる岩ズリとしては、事前に粒度に関する試験成績表及び産地を明示した書類を埋立工事に係る同局の工事監督官に提出し、その承諾を得たものを用いることとしている。

七及び八について

 埋立工事に用いる岩ズリのうち、平成三十年十二月三日、五日及び六日に安和桟橋から運搬船に積み込まれたものについては、それぞれの日の積込み前の段階において、埋立工事に係る沖縄防衛局の工事監督官が当該埋立工事の受注者に対して立会確認を実施したところであり、当該岩ズリが琉球セメント株式会社所有の沖縄県内の鉱山から産出されたものであることのほか、その最大粒径及び細粒分含有率について確認している。

九について

 御指摘の「安和桟橋における岩ズリの堆積」については、現在、沖縄県と琉球セメント株式会社との間で、沖縄県赤土等流出防止条例(平成六年沖縄県条例第三十六号)第六条の規定に基づく届出を要するか否かについての相互の見解の確認が行われている段階であると承知しているところ、政府としては、引き続き、その状況を見守っていきたいと考えており、現時点でお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

十について

 お尋ねの「琉球セメントの岩ズリの量」については、政府として承知していないことから、お答えすることは困難である。なお、埋立工事に用いる岩ズリの見込み量については、五についてでお答えしたとおりである。