質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四六号

内閣参質一九七第四六号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員石上俊雄君提出我が国セラミックス産業の永続的発展に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出我が国セラミックス産業の永続的発展に関する質問に対する答弁書

一の1について

 鉱物資源は、鉱種により、生産地域及び需給状況が異なることから、政府としては、日本企業が調達する鉱種ごとに、生産国の情勢及び国際市場の動向を確認しつつ、戦略的な資源外交を展開している。また、安定供給対策のための鉱物資源の権益確保が必要となる場合、当該権益確保に向けた日本企業の投資に対する独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構等を通じた支援策を講ずることとしている。

一の2について

 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する適用鉱物については、金鉱、銀鉱、銅鉱など四十一種類となっているが、これに追加する場合には、新たに追加しようとする鉱物が、他の鉱物と成分的類似性が強く識別が困難なものではないか、鉱物を採掘する零細事業者や土地所有者の利益を不当に害することがないか等を慎重に検討し判断することとしている。

二の1について

 御指摘の「節水トイレ、断熱浴槽、エコ瓦、断熱外壁等、多くの製品が建材トップランナー制度適合の認定を得ている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、セラミックス製品の中には、工場・事業場単位での省エネルギー投資に活用されるものもあることから、御指摘の「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金」等により、そうした省エネルギー投資を支援しているところである。引き続き、これらの施策を通じて事業者等による省エネルギーの取組を促してまいりたい。

二の2について

 御指摘の「これらの製品使用は、・・・土壌汚染対策法による規制対象となっている」、「土壌汚染対策法の規制緩和」及び「使用促進等への支援」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の3について

 御指摘の「安全性の向上や低コスト化のための研究開発」及び「再エネ導入率の高い諸外国での実装も可能となるよう、洋上風力発電、スマートグリッド、基幹接続系統といった設備導入拡大に向けた実証実験」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のNAS電池を含む大型蓄電池の導入については、太陽光発電等の発電出力が不安定な再生可能エネルギーの導入を拡大する上で、調整力として、電力系統の安定化に資する観点から重要と考えており、これまで大型蓄電池の実証事業について支援を行ってきたところである。

三の1について

 伝統工芸品の海外市場獲得等の観点から陶磁器産業の輸出拡大は重要と認識しており、陶磁器製造事業者が行う海外展開のための商談会の開催の支援、海外消費者の趣向に即した新商品開発の支援、海外市場開拓に知見を有する者と陶磁器産業に属する事業を行う者との連携を支援する事業等を行っているところである。

三の2について

 お尋ねの「当該国との二国間における意匠権全体を包括的に保護する制度の策定」及び「国が積極的に意匠権の侵害を探査し、取り締まる組織」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三の3について

 お尋ねの「公立学校の学校給食における陶磁器製食器の使用」については、学校給食を実施する地方公共団体において、事故及び健康被害の防止の観点を踏まえ、適切な対応がなされるものと考えている。

四の1について

 築炉、タイル張り等の職種に係るものを含め、技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定をいう。以下同じ。)の普及促進を図るため、工業高等学校、農業高等学校等への周知用ポスター及びパンフレットの送付等により、在学中の学生等に対しても技能検定の受検を勧奨している。一方、お尋ねの「高等教育での専科創設による早期の初級資格取得と、演習科目の創設等による在学中の上級資格取得」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大学等における教育内容については、各大学等の教育理念等に応じて自主的・自律的に定めるべきものである。
 また、技能五輪全国大会の実施職種は、一定数以上の参加が見込まれること及び関係業界による支援が得られることを考慮して決定されているところであるが、高等学校等の教育課程での技能五輪全国大会への競技参加の推奨については、工業高等学校等に対する周知用ポスター及びパンフレットの送付により、在学中の学生等の参加を促している。

四の2について

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第一項の規定に基づく一定の建築物の外壁の外装仕上材等に係る定期調査等の具体的な方法については、「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号)別表二(十一)の項に定められているが、「建築物の定期調査報告における外壁の外装仕上げ材等の調査方法について(技術的助言)」(平成三十年五月二十三日付け国住防第一号国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室長通知)等において、足場を組まずに行う調査方法も認められているところであり、引き続き、調査方法の更なる合理化に向けた技術的知見の蓄積に努めてまいりたい。

五について

 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村等における器及び便座の調達の在り方については、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会において検討されるものと承知している。