質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四五号

内閣参質一九七第四五号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出長距離国際線における民間航空旅客事業の運航乗務員の適正な人数に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出長距離国際線における民間航空旅客事業の運航乗務員の適正な人数に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「操縦室における運航乗務員の一名体制を許している理由」の具体的に意味するところが明らかではないが、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百四条第一項の規定に基づく運航規程の認可に係る審査基準を定めた運航規程審査要領細則(平成十二年一月二十八日付け空航第七十八号運輸省航空局技術部運航課長通達)を通じて、連続する二十四時間以内において十二時間以下の国際運航を行うことを予定する場合には、航空機乗組員(同法第六十九条に規定する航空機乗組員をいう。以下同じ。)を二名以上、連続する二十四時間以内において十二時間を超える国際運航を行うことを予定する場合には、航空機乗組員を三名以上乗り組ませなければならないこと及び航空機乗組員は、飛行中、交替要員を含む編成において休息をとる場合、職務の遂行上必要な場合等を除き、操縦室の所定の座席に着席しなければならないことを本邦航空運送事業者の運航規程に定めることを義務付けているところである。
 日本航空株式会社からの報告によると、御指摘の「当該航空機」の二名の航空機乗組員は、生理上必要な場合に一時的に離席したことを除けば、常時二名の体制で操縦室において運航業務に従事していたものと承知している。