質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四一号

内閣参質一九七第四一号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出サイバーセキュリティ協議会の構成員に課される守秘義務及び情報提供義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出サイバーセキュリティ協議会の構成員に課される守秘義務及び情報提供義務に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合には、現行の制度においても、関係機関が必要に応じて連携し、国内外の関係者との連絡調整、当該事象への対応に必要な情報の公表等に努めているものと認識している。

二について

 サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十一号。以下「改正法」という。)による改正後のサイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号。以下「法」という。)第十七条第三項の規定による協力の求めに応じて、同条第一項に規定するサイバーセキュリティ協議会(以下「協議会」という。)の構成員(以下単に「構成員」という。)が提供した情報について、サイバーセキュリティに関する施策を推進するために必要と認められる場合には、当該情報を提供した構成員の同意を得て秘密に該当する部分を削除する等の措置を講じた上で、公表することがあり得るものと考えている。

三について

 御指摘の構成員は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な法第十七条第一項の協議を行う必要性を理解し、構成員として加わることとなる者であるところ、構成員に対する同条第三項前段の規定による協力の求めは、当該協議に基づき協議会が行うものであり、当該協議に構成員の意見を適切に反映させることにより、同項後段の規定による当該求めに応じる義務の履行が十分に期待できることから、改正法の立案に当たり、当該規定に違反した場合の罰則を定めないこととしたものである。