質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四〇号

内閣参質一九七第四〇号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出サイバーセキュリティ協議会への事業者の参画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出サイバーセキュリティ協議会への事業者の参画に関する質問に対する答弁書

一、四及び五について

 サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十一号)による改正後のサイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号。以下「法」という。)第十七条第二項の規定により、サイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣は、必要と認めるときは、協議して、同条第一項に規定するサイバーセキュリティ協議会(以下「協議会」という。)に、同条第二項各号に掲げる者を協議会の構成員(以下単に「構成員」という。)として加えることができることとされているところ、いずれの者を構成員として加えるかについては、今後検討してまいりたい。
 また、お尋ねの構成員として加えられる者の数については、サイバーセキュリティに関する国内外の諸情勢や協議会の運営の状況等によって異なるものであり、一概には言えない。

二について

 政府としては、今後とも、御指摘の企業を含め、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な情報等を有する者との連携を図り、サイバーセキュリティに対する脅威に適切に対処してまいりたい。

三について

 お尋ねの構成員については、法第十七条第一項の規定により、協議会において、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うことにより、当該施策の推進に関し必要な情報等を他の構成員と共有するとともに、他の構成員と協力して当該施策に取り組むことができることとなるものと考えている。