質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二七号

内閣参質一九七第二七号
  平成三十年十一月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出沖縄県名護市数久田における銃弾の発見に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出沖縄県名護市数久田における銃弾の発見に関する質問に対する答弁書

一、二及び四について

 米側とのやり取りの詳細について明らかにすることは、米側との関係もあり、差し控えたいが、平成三十年六月二十一日に沖縄県名護市数久田の農作業小屋において銃弾が発見された事案(以下「本件事案」という。)については、政府としては、当該銃弾が米軍により発射されたものである可能性が排除できないことを踏まえ、同月二十二日、米側に対し、当該銃弾が発射された場所であると推測される射撃場の使用を当面停止すること等について申入れを行ったところである。その後、沖縄県警察による鑑定の結果、当該銃弾が米軍のものか否かは確認されていないものの、少なくとも発射されたものであることを把握したところであり、同県警察において、引き続き、米側の協力を得つつ、所要の捜査を行っているものと承知している。また、政府としては、本件事案に関して得られた情報について、その都度、関係地方公共団体に対して提供しているところである。
 さらに、お尋ねの「本件に関する米軍の対応」としては、先に述べた捜査への協力のほか、キャンプ・シュワブ内のレンジ10という射撃場の使用が当面停止されるとともに、事実関係の調査が行われているものと承知している。

三について

 お尋ねの「近隣住民等の関係者」の範囲や「説明等」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、一、二及び四についてでお答えしたとおりの情報提供を行っているところである。

五について

 お尋ねの「米軍の演習による流弾等で建物、器物、人体等に被害が及んだ事故、事件等」について、現時点で防衛省において米軍が認めているものとして把握している範囲で①発生年月日及び②概要等をお示しすると、次のとおりである。なお、お尋ねの「補償内容」については、個人のプライバシーに関わることから、お答えすることは差し控えたい。また、お尋ねの「解決状況等」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
①昭和五十三年十二月二十九日 ②沖縄県名護市許田において、民家、畑等に銃弾が着弾したもの
①昭和五十四年八月二日 ②沖縄県名護市数久田において、豚舎施設内の貯水タンクに穴が空いており、近くで銃弾が発見されたもの
①昭和五十九年五月十八日 ②沖縄県名護市許田において、銃弾が駐車中のトラックを貫通したもの
①昭和六十年四月九日 ②沖縄県国頭郡金武町字伊芸において、民家内の貯水タンクに穴が空いており、当該タンク内で銃弾が発見されたもの
①昭和六十二年一月二十八日 ②沖縄県国頭郡金武町字金武において、家畜小屋の屋根に砲弾の破片が落下し、当該屋根が破損したもの
①昭和六十二年七月八日 ②キャンプ・ハンセン内に布設されている沖縄県国頭郡金武町の導水管が銃弾で破損したもの
①昭和六十二年十月二十七日 ②沖縄県名護市数久田において、銃弾がタクシーのフェンダーを貫通したもの
①昭和六十三年十月(発生日は不明) ②沖縄県国頭郡金武町字伊芸において、日本道路公団(当時)が管理する男子トイレの窓ガラスが銃弾で破損したもの
①平成二十九年四月(発生日は不明) ②キャンプ・ハンセン内のダム工事現場付近において、貯水タンク及び車両が傷ついており、近くで銃弾が発見されたもの