質問主意書

第197回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四〇号

サイバーセキュリティ協議会への事業者の参画に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年十二月五日

牧山 ひろえ   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   サイバーセキュリティ協議会への事業者の参画に関する質問主意書

 東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、サイバーセキュリティに関する万全の体制を構築することが喫緊の課題である。
 第百九十七回国会で成立したサイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律には、サイバー攻撃による被害情報やその対応策等を官民で共有するための「サイバーセキュリティ協議会」(以下「協議会」という。)を設置すること等が盛り込まれている。
 協議会への重要インフラ事業者、サイバー関連事業者等(以下「事業者」という。)の参画について、以下の通り質問する。

一 協議会には、セキュリティ事業者やシステム関連事業者等のサイバー関連事業者の参画が見込まれている。国際的にICT関連サービスを提供し、ICT市場や同産業に強い影響力を持つグーグル、アップル、フェイスブック及びアマゾン(以下「GAFA」という。)の各企業を、協議会に参画させる方針か。

二 GAFAは様々なICTサービスのプラットフォームとなっており、世界中の個人データを圧倒的な規模で集めている一面がある。そのため、GAFAとの連携には海外からのサイバー攻撃等のリスク情報を把握しやすいというメリットがあるとも考えられる。政府は、サイバー防衛に関し、状況に応じて、GAFAの保有するサイバー攻撃等のリスク情報の有効活用を含めたGAFAとの積極的な連携を検討するべきではないか、政府の見解を伺う。

三 協議会の構成員となった事業者には、守秘義務や情報提供義務が生じる一方で、どのようなメリットが生じるのか、明らかにされたい。

四 政府は、協議会に参画する事業者数はどの程度であると想定しているのか、政府の見解を示されたい。

五 協議会に参画する事業者は、自薦により募るのか、それとも他薦により募るのか。事業者の決定に当たり、選定を行う場合には、その審査基準や判断権者等、選定方法の概要を説明されたい。

  右質問する。