質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一三号

内閣参質一九六第二一三号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出「カジノを中核とする統合型リゾート(IR)」の事業の実施に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出「カジノを中核とする統合型リゾート(IR)」の事業の実施に関する質問に対する答弁書

一について

 平成三十年七月二十日に成立した特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)では、御指摘の透明性や公正性を確保する観点から、民間事業者の選定については、第八条第一項において、都道府県等は、公募の方法により選定することとされており、また、区域整備計画の認定については、第九条第十一項において、国土交通大臣は、同項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができることとされ、同条第十二項において、国土交通大臣は、その認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議し、これらの同意を得るとともに、全閣僚から構成される特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聴くこととされている。

二について

 御指摘の「納付金率」に関しては、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)において、納付金の「GGR比例部分」について「諸外国との実効負担の比較及びIRを取り巻く競争環境を踏まえ、その水準を定めることとすべきである」とされており、シンガポール、マカオ等が定率としているという状況を踏まえ、定率としたものである。

三について

 カジノ管理委員会の事務体制については、今後の予算編成過程において具体化していくこととなることから、お尋ねの職員数についての見通しをお示しすることは困難であるが、政府としては、幅広い業務の特性に応じた人材を各分野から確保するとともに、職員の外国規制当局における研修等を通じて、専門性の向上を図ること等により、必要な事務体制の整備を進めてまいりたい。

四について

 お尋ねの「規制の実効性が確保される仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法においては、カジノ管理委員会の事務局職員には、一般の国家公務員よりも厳格な守秘義務及び全てのカジノ施設におけるカジノ行為の禁止といった厳格な規律が課されているところであり、外部からの任用に当たっても、カジノ管理委員会の事務の公正性及び中立性にいささかの疑念も持たれることのないようにすることが重要であると考えている。

五について

 政府としては、カジノ事業の健全な運営を確保し、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うことが重要と考えており、このため、カジノ管理委員会について、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るという任務を全うすることができるよう、幅広い業務の特性に応じた人材を各分野から確保すること等により、必要な事務体制の整備を進めてまいりたい。