質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇六号

内閣参質一九六第二〇六号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員薬師寺みちよ君提出精神科医療における身体拘束の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員薬師寺みちよ君提出精神科医療における身体拘束の実態に関する質問に対する答弁書

 御指摘の「身体を拘束したことが一因と疑われる死亡事例」の「調査」については、どのような事例を「身体を拘束したことが一因と疑われる死亡事例」と取り扱うか等の課題があり、実施は困難であると考えている。なお、病院等の管理者は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の十第一項に規定する医療事故が発生した場合には、同法第六条の十一第一項の規定に基づき必要な調査を行わなければならないとされているところであり、また、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が精神科病院に対して実施する実地検証においては当該精神科病院で過去三年間に死亡した者の死因の確認を実施しているところである。