質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇四号

内閣参質一九六第二〇四号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出文部科学省の動物実験基本指針の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出文部科学省の動物実験基本指針の運用に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「国としての詳細な見解を明文化した文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成十八年文部科学省告示第七十一号。以下「基本指針」という。)の策定に当たり、文部科学省から日本学術会議に対し、基本指針を踏まえて各研究機関等において策定する機関内規程のモデルとなるガイドラインの作成を依頼し、平成十八年六月に同会議において「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」が取りまとめられている。

二から四までについて

 各研究機関等において設置される動物実験委員会は、基本指針において、「研究機関等の長の諮問を受け、動物実験責任者が申請した動物実験計画が動物実験等に関する法令及び機関内規程に適合しているかどうかの審査を実施」することとされており、また、各研究機関等が動物実験計画を立案するに当たっては、基本指針において、「科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用すること等により実験動物を適切に利用することに配慮すること」とされているところである。具体的な審査の方法等については、御指摘の「動物を用いない方法で研究することはできないのか」との観点を含め、各研究機関等において適切に判断されるべきものと考えている。

五について

 基本指針において、「動物実験委員会は、研究機関等の長が次に掲げる者から任命した委員により構成することとし、その役割を十分に果たすのに適切なものとなるよう配慮すること」とされ、「次に掲げる者」としては、「動物実験等に関して優れた識見を有する者」等が掲げられているところであり、現在、国としてお尋ねのような「教育・訓練」は行っていない。

六及び九について

 お尋ねの「報告」や「審査」については、各研究機関等において適切に判断されるべきものと考えている。

七について

 「動物実験を実施する機関のみで動物実験委員会の審査が行われるのでは不十分なのではないか」との御指摘の趣旨が明らかではないが、お尋ねについては、各研究機関等において、御指摘の「共同研究」や「委託」の具体的な態様等に応じ、適切に判断されるべきものと考えている。

八について

 お尋ねの趣旨が明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。

十について

 お尋ねの「情報公開」の内容については、基本指針において、「機関内規程、動物実験等に関する点検及び評価、当該研究機関等以外の者による検証の結果、実験動物の飼養及び保管の状況等」が例示されているところであるが、具体的には、各研究機関等において、動物実験等の実施状況等に応じ、適切に判断されるべきものと考えている。

十一について

 お尋ねについては、各研究機関等において、御指摘の「違反者に対する処罰等」を含め、適切に対応がなされるべきものと考えている。