質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇〇号

内閣参質一九六第二〇〇号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出二〇〇九年の法務省保護局長通達による無期刑受刑者の仮釈放審理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出二〇〇九年の法務省保護局長通達による無期刑受刑者の仮釈放審理に関する質問に対する答弁書

一、五、六及び十について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

二について

 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)の委員の任命権者は法務大臣であり、その任期は三年である。
 また、お尋ねの「登庁」の具体的に意味するところが明らかではないため、後段のお尋ねについてお答えすることは困難であるが、地方委員会の常勤の委員の勤務日は、一週間当たり月曜日から金曜日までの五日間である。

三について

 更生保護法(平成十九年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する地方委員会の合議体(以下「合議体」という。)は、法第二十五条第一項の規定に基づき、仮釈放審理において必要があると認めるときは、審理の対象とされている者(以下「審理対象者」という。)との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができるものであり、合議体は、法第二十三条第三項の規定に基づき、地方委員会の事務局に置かれた保護観察官をして調査を行わせることができるものであるところ、合議体は、当該保護観察官が行った調査の結果も踏まえて仮釈放審理を行っている。

四について

 仮釈放審理における無期刑受刑者の面接については、合議体が個々の事案に応じて何回行うかを判断しており、特別の事情がある場合を除き、審理対象者が収容されている刑事施設において行われていて、お尋ねの「録音・録画」は行われていない。
 また、仮釈放審理における無期刑受刑者の面接については、合議体の構成員である複数の委員により行われている。

七について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)第二十八条の規定により、「法第三十九条第一項に規定する仮釈放を許す処分は(中略)社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。」とされているところ、合議体は、必要に応じて、御指摘の「被害者や被害者遺族」以外の様々な者からも意見を聴取する等して無期刑受刑者に係る仮釈放審理を行っている。また、無期刑受刑者については、同規則第二十九条の規定は適用されない。

八について

 お尋ねの「無期刑受刑者の改善更生については・・・意見を聴取する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方委員会は、無期刑受刑者である審理対象者の刑事施設等における処遇の状況等について、法第三十四条第一項の規定による刑事施設の長からの仮釈放を許すべき旨の申出において提出される当該状況等が記載された書面等により把握している。

九について

 お尋ねの「帰住地の調査」については、法第八十二条第一項の規定に基づき、保護観察所の長が、受刑者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により行っている。

十一及び十二について

 法第九十二条の規定により、法の規定により地方委員会が決定をもってした処分に不服がある者は、中央更生保護審査会に対し、審査請求をすることができるとされているところ、仮釈放を許す旨の決定をしない旨の判断については、同条に規定する「決定をもってした処分」に該当しないことから、中央更生保護審査会に不服申立てをすることはできない。