質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五〇号

内閣参質一九六第一五〇号
  平成三十年七月三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「一部解除」及び「変更の上解除」の意味するところが必ずしも明らかでないが、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「TPP11協定」という。)第二条(特定の規定の適用の停止)において、締約国は、附属書に掲げる規定のうち一又は二以上の規定の適用の停止を終了させることに締約国が合意する時まで、当該規定の適用を停止するとされていることから、一又は二以上の規定の適用の停止を終了させることに合意するか否かにつき、我が国として個別具体的に判断することとなる。

三について

 御指摘の規定を含め、TPP11協定において適用が停止された規定に係る外交交渉の経緯を開示することは、相手方との信頼関係を損なうおそれがあること、類似の交渉上不利益をもたらすおそれがあること等からお答えを差し控えたい。

四について

 御指摘の「効力」の意味するところが必ずしも明らかでないが、環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP12協定」という。)に関連して作成された文書のうち国際約束を構成する文書の効力発生については、米国との間で作成された文書又は米国以外の国との間で作成された文書のいかんを問わず、当該文書における効力発生の要件に従うこととなり、具体的には交換公文の返簡の日付の日又は文書の当事国についてのTPP12協定の効力発生の日のいずれかが効力発生の日として規定されている。