質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四〇号

内閣参質一九六第一四〇号
  平成三十年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員石橋通宏君提出我が国における難民認定の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石橋通宏君提出我が国における難民認定の状況に関する質問に対する答弁書

一の1の(1)について

 平成二十九年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は一万九千六百二十九人であり、その男女別の内訳は、男性が一万三千六百七十九人、女性が五千九百五十人である。
 また、平成二十九年に難民の認定を受けた者の数は二十人であり、その男女別の内訳は、男性が十三人、女性が七人である。

一の1の(2)、2の(5)並びに4の(1)及び(3)、三の3、六の2、七の6並びに九の2について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

一の1の(3)について

 平成二十九年末時点で難民認定申請中の者の数は一万八千三百二十五人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百九十八人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十六年が十人、平成二十七年が六百九十人、平成二十八年が三千九百九十二人、平成二十九年が一万三千六百三十三人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが二十一人、アメリカ合衆国が四人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが四人、アンゴラが九人、イエメンが七人、イラクが四人、イランが百六人、インドが九百四十三人、インドネシアが千三百三十八人、ウガンダが百三人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが五人、エジプトが三十九人、エチオピアが三十七人、エリトリアが一人、エルサルバドルが一人、オーストリアが一人、ガーナが百六十人、ガボンが一人、カメルーンが百十六人、ガンビアが二十二人、カンボジアが千二十九人、ギニアが五十八人、ギニアビサウが一人、キューバが三人、グアテマラが一人、ケニアが五人、コートジボワールが三人、コロンビアが二人、コンゴ民主共和国が六十七人、サウジアラビアが一人、ザンビアが一人、シエラレオネが六人、ジブチが一人、ジャマイカが一人、シリアが五人、ジンバブエが四人、スイスが三人、スーダンが十五人、スペインが二人、スリランカが二千七百二人、セネガルが九十八人、セルビアが一人、ソマリアが二人、タイが四十一人、大韓民国が三人、台湾が三人、タジキスタンが二人、タンザニアが二十五人、中華人民共和国が四百九十六人、チュニジアが八十二人、チリが二人、トーゴが三人、トルコが千四百八十三人、トンガが一人、ナイジェリアが百四十一人、ネパールが千七百十七人、ハイチが二人、パキスタンが六百五人、パレスチナが二人、バングラデシュが五百七十五人、フィジーが二人、フィリピンが三千六百七十四人、ブラジルが五人、ブルキナファソが二十二人、ブルンジが五人、ベトナムが七百八十人、ベナンが一人、ベネズエラが五人、ペルーが十三人、ボツワナが一人、ボリビアが一人、マリが十五人、南アフリカ共和国が八人、ミャンマーが千五百五十二人、モザンビークが四人、モーリシャスが二人、モロッコが十五人、モンゴルが七十人、ヨルダンが一人、リベリアが六人、ルワンダが四人、レソトが三人、ロシアが七人である。
 また、お尋ねの「いまだに申請が継続している主たる理由」の内訳については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 さらに、御指摘の「難民認定制度の更なる運用の見直し」を行った平成三十年一月十五日から五か月程度しか経過していない現時点においては、その「効果」について言及するのは時期尚早と考えるが、平成三十年一月から三月までの難民認定申請数は三千十五人(速報値)であり、平成二十九年の同時期と比べて四百六十四人減少している。

一の1の(4)について

 平成二十九年末時点で審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は一万二千八百七十三人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は三百七人である。同時点で審査請求中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が一人、平成二十一年が七人、平成二十二年が四人、平成二十三年が二十一人、平成二十四年が七十四人、平成二十五年が六百四十八人、平成二十六年が二千四百三十八人、平成二十七年が三千四百九十五人、平成二十八年が二千九百七十八人、平成二十九年が三千二百六人である。同時点で審査請求中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が一人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが五人、アンゴラが三人、イエメンが二人、イラクが一人、イランが二百一人、インドが三百十四人、インドネシアが千二百七十四人、ウガンダが五十七人、ウクライナが十二人、英国が一人、エジプトが十人、エチオピアが二十二人、ガーナが百六十九人、カメルーンが百二人、ガンビアが十一人、カンボジアが五十六人、ギニアが三十一人、ケニアが三人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が三十四人、シエラレオネが一人、シリアが一人、シンガポールが一人、ジンバブエが一人、スーダンが六人、スペインが四人、スリランカが八百四十六人、セネガルが四十三人、ソマリアが一人、タイが五十二人、大韓民国が二人、タンザニアが十一人、中華人民共和国が四十人、チュニジアが七十三人、トルクメニスタンが一人、トルコが千四百六十六人、ナイジェリアが百八十七人、ネパールが二千八百一人、パキスタンが四百十二人、バングラデシュが四百七十四人、フィジーが一人、フィリピンが千六百二十四人、ブラジルが十人、ブルキナファソが一人、ブルンジが二人、ベトナムが千七百九人、ベナンが六人、ベネズエラが二人、ペルーが十九人、マリが十二人、マレーシアが七人、南アフリカ共和国が四人、ミャンマーが六百八十九人、モーリシャスが一人、モロッコが六人、モンゴルが八人、ヨルダンが一人、ラオスが四人、リトアニアが一人、リベリアが三人、ルーマニアが一人、ルワンダが二人、レソトが一人、レバノンが三人、ロシアが七人、無国籍が二人である。

一の1の(5)について

 平成二十九年に難民認定申請をした者のうち、難民認定申請時に適法に本邦に在留していたものの難民認定申請の回数別の内訳は、一回目が一万七千五百二十四人、二回目が千六十五人、三回目が百十七人、四回目が十人であり、難民認定申請時に不法に本邦に在留していたものの難民認定申請の回数別の内訳は、一回目が五百四十二人、二回目が二百四十七人、三回目が九十五人、四回目が二十二人、五回目が二人、六回目が五人である。

一の1の(6)及び三の1について

 平成二十九年に処理した審査請求の数は三千八十五件であり、難民認定申請から審査請求の処理までに要した期間の平均は約二十七・九か月である。このうち、審査請求に理由があるとして難民の認定をした一件の難民認定申請から審査請求の処理までに要した期間は約五十二・一か月、審査請求が不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却した三千八十四件の難民認定申請から審査請求の処理までに要した期間の平均は約二十七・九か月である。

一の2の(1)について

 平成二十九年に難民の認定を受けた者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが二人、イエメンが一人、ウガンダが一人、エジプトが五人、エチオピアが一人、シリアが五人、中華人民共和国が一人、パレスチナが一人、南スーダンが二人、レバノンが一人である。
 また、平成二十九年に難民の認定を受けた者に係る案件のうち、統計をとり始めた平成二十八年四月以降に地方入国管理局又は地方入国管理局支局(以下「地方入国管理局等」という。)においてD案件(難民認定事務取扱要領(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)に「D案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)として振り分けられた案件の数は三件であり、それらの難民認定申請から難民の認定までに要した期間の平均は約九・八か月である。

一の2の(2)及び(6)、二の3から5まで、四の2、五、七の4、九の1及び3並びに十の2の(1)について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

一の2の(3)について

 平成二十九年に難民の認定を受けた者のうち、難民の認定を受けるまでに二回以上難民認定申請をしたものの数は一人であり、同年に難民不認定処分を受けたが人道配慮による在留許可を受けた者のうち、在留許可を受けるまでに二回以上難民認定申請をしたものの数は十四人である。

一の2の(4)について

 平成二十九年に難民の認定を受けた者であって難民認定申請時に在留資格を有していたものの同時点の在留資格別の内訳は、「教授」が一人、「文化活動」が一人、「短期滞在」が七人、「留学」が三人、「家族滞在」が一人、「特定活動」が六人である。また、同年に難民不認定処分を受けたが人道配慮による在留許可を受けた者であって難民認定申請時に在留資格を有していたものの同時点の在留資格別の内訳は、「公用」が一人、「興行」が一人、「技能」が二人、「技能実習」が一人、「短期滞在」が十一人、「特定活動」が二人である。
 お尋ねの「二〇一七年に難民として認定された者及び人道配慮による在留許可を受けた者」の「難民認定もしくは人道配慮による在留許可を受けた時点の在留状況の内訳」及びこれらの者のうち「収容されていた者」の数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

一の3の(1)及び(2)について

 統計をとり始めた平成二十八年四月から平成三十年三月までに地方入国管理局等において①A案件、②B案件、③C案件(難民認定事務取扱要領にそれぞれ「A案件」、「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)又は④D案件として振り分けられた案件の数を四半期ごと及び月ごとにお示しすると、次のとおりである。なお、平成三十年一月から三月までの数値は、速報値である。
 平成二十八年四月から六月まで ①二件 ②八百五十件 ③百七十九件 ④千六百二十五件
 同年四月 ①一件 ②二百七十九件 ③六十六件 ④四百九十四件
 同年五月 ①零件 ②二百六十一件 ③四十一件 ④五百五十六件
 同年六月 ①一件 ②三百十件 ③七十二件 ④五百七十五件
 同年七月から九月まで ①零件 ②九百六十四件 ③百六十八件 ④千七百八十三件
 同年七月 ①零件 ②三百八十三件 ③七十六件 ④五百八十七件
 同年八月 ①零件 ②二百九十四件 ③六十三件 ④七百十二件
 同年九月 ①零件 ②二百八十七件 ③二十九件 ④四百八十四件
 同年十月から十二月まで ①三件 ②八百六十九件 ③百八件 ④千九百九十五件
 同年十月 ①二件 ②三百四十一件 ③四十七件 ④六百二十一件
 同年十一月 ①零件 ②二百九十一件 ③三十四件 ④六百六十八件
 同年十二月 ①一件 ②二百三十七件 ③二十七件 ④七百六件
 平成二十九年一月から三月まで ①三件 ②九百十五件 ③百四十一件 ④二千四百二十件
 同年一月 ①一件 ②二百九十六件 ③四十九件 ④六百九十九件
 同年二月 ①一件 ②二百七十一件 ③四十六件 ④六百六十件
 同年三月 ①一件 ②三百四十八件 ③四十六件 ④千六十一件
 同年四月から六月まで ①六件 ②千五百二十九件 ③百六件 ④三千四百四十一件
 同年四月 ①一件 ②三百八十一件 ③三十九件 ④九百九十九件
 同年五月 ①五件 ②五百四十六件 ③十九件 ④千二百六十七件
 同年六月 ①零件 ②六百二件 ③四十八件 ④千百七十五件
 同年七月から九月まで ①三件 ②千七百十五件 ③百三十二件 ④三千六百三十二件
 同年七月 ①一件 ②五百十九件 ③二十九件 ④千二百八十七件
 同年八月 ①一件 ②五百四十三件 ③五十四件 ④千二百五十二件
 同年九月 ①一件 ②六百五十三件 ③四十九件 ④千九十三件
 同年十月から十二月まで ①二件 ②千九百六十九件 ③百三十九件 ④三千四百七十六件
 同年十月 ①零件 ②七百十三件 ③四十五件 ④千二百五十七件
 同年十一月 ①一件 ②六百四十六件 ③五十八件 ④千百八十二件
 同年十二月 ①一件 ②六百十件 ③三十六件 ④千三十七件
 平成三十年一月から三月まで ①八件 ②千十二件 ③七十三件 ④千九百二十二件
 同年一月 ①一件 ②四百八十六件 ③四十一件 ④七百八十五件
 同年二月 ①零件 ②二百四十六件 ③二十件 ④五百十五件
 同年三月 ①七件 ②二百八十件 ③十二件 ④六百二十二件
 お尋ねの「案件ごとの平均処理期間」及び「D案件」の「申請回数ごとの平均処理期間」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねの「案件ごとの処理件数」、「案件ごとの難民認定申請件数」及び「案件ごとの人道配慮による在留許可者数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、案件の処理件数、難民認定申請数及び難民不認定処分を受けたが人道配慮による在留許可を受けた者の数であって①から④までの区分ごとのものについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

一の3の(3)について

 平成二十八年の難民認定申請について、統計をとり始めた同年四月以降に地方入国管理局等において①A案件、②B案件、③C案件又は④D案件として振り分けられた案件の数をお尋ねの国ごとにお示しすると、次のとおりである。
 インドネシア ①零件 ②千十二件 ③三十三件 ④三百八十五件
 ネパール ①零件 ②百四十一件 ③百十七件 ④七百五十五件
 フィリピン ①零件 ②五百十五件 ③十一件 ④六百八十四件
 トルコ ①零件 ②百四十四件 ③百五件 ④五百六十八件
 ベトナム ①零件 ②七百六十五件 ③六十一件 ④七十八件
 スリランカ ①零件 ②八件 ③十七件 ④七百十九件
 ミャンマー ①零件 ②五十三件 ③十一件 ④四百六件
 インド ①零件 ②二件 ③十二件 ④三百九十六件
 カンボジア ①零件 ②五件 ③五件 ④二百八十六件
 パキスタン ①零件 ②一件 ③二十一件 ④百九十二件
 また、平成二十九年の難民認定申請について、地方入国管理局等において①A案件、②B案件、③C案件又は④D案件として振り分けられた案件の数をお尋ねの国ごとにお示しすると、次のとおりである。
 フィリピン ①零件 ②千八百十七件 ③五十六件 ④三千二十二件
 ベトナム ①零件 ②二千五百二十八件 ③九十二件 ④四百九十六件
 スリランカ ①零件 ②百六件 ③十五件 ④二千百五件
 インドネシア ①零件 ②千百二十九件 ③九十四件 ④八百十五件
 ネパール ①零件 ②三十二件 ③九十八件 ④千三百二十一件
 トルコ ①零件 ②二百五件 ③七十二件 ④九百十八件
 ミャンマー ①零件 ②十三件 ③十七件 ④九百三十二件
 カンボジア ①零件 ②十七件 ③零件 ④七百五十五件
 インド ①零件 ②二件 ③七件 ④五百九十二件
 パキスタン ①零件 ②十四件 ③十七件 ④四百三十八件
 バングラデシュ ①零件 ②一件 ③七件 ④四百三十件
 中華人民共和国 ①零件 ②百七十件 ③三件 ④百四十二件
 イラン ①零件 ②五件 ③四件 ④百十一件
 ガーナ ①零件 ②十六件 ③十二件 ④七十八件
 カメルーン ①零件 ②零件 ③七件 ④九十一件
 チュニジア ①零件 ②四件 ③一件 ④八十二件
 ナイジェリア ①零件 ②二件 ③六件 ④六十九件
 セネガル ①零件 ②三件 ③一件 ④七十一件
 ウガンダ ①零件 ②七件 ③一件 ④六十件
 タイ ①零件 ②三十九件 ③零件 ④二十六件
 モンゴル ①零件 ②零件 ③零件 ④六十一件
 コンゴ民主共和国 ①零件 ②零件 ③零件 ④三十五件
 ギニア ①零件 ②一件 ③零件 ④二十五件
 エジプト ①零件 ②四件 ③零件 ④二十件
 エチオピア ①零件 ②零件 ③一件 ④二十一件

一の3の(4)について

 御指摘の「二〇一七年に振り分けられた前記2の(1)の四類型の一次手続」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の4の(2)について

 平成二十九年に処理した難民認定申請について、難民認定申請から処理までに要した期間は、最長で千三百九十四日、最短で五日、平均で約九・六か月であり、難民の認定をしたものの難民認定申請から処理までに要した期間の平均は約十五・二か月、難民不認定処分をしたものの難民認定申請から処理までに要した期間の平均は約九・六か月である。

一の4の(4)について

 お尋ねの「在留資格の更新を許可されなかったケース」及び「在留資格の更新が許可された者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、在留資格の変更又は在留期間の更新を許可されなかった者及び許可された者の数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

一の5について

 難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、平成二十九年に提起された件数は五十一件、同年に終局裁判がなされた件数は七十八件であり、同年に難民不認定処分が取消し又は無効とされた終局裁判の件数は零件である。
 「難民不認定処分の確定」後に係るお尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

二の1について

 平成二十八年に難民認定申請をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満であったものの数は七百六十二人であり、その年齢別の内訳は、零歳が百五十四人、一歳が三十一人、二歳が二十八人、三歳が二十六人、四歳が十九人、五歳が四十一人、六歳が三十人、七歳が二十六人、八歳が二十五人、九歳が十四人、十歳が十七人、十一歳が十五人、十二歳が九人、十三歳が二十人、十四歳が十三人、十五歳が十八人、十六歳が二十五人、十七歳が二十二人、十八歳が七十四人、十九歳が百五十五人である。
 平成二十九年に難民認定申請をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満であったものの数は千二百七十一人であり、その年齢別の内訳は、零歳が二百三十九人、一歳が五十八人、二歳が六十七人、三歳が四十九人、四歳が五十八人、五歳が四十八人、六歳が四十四人、七歳が三十二人、八歳が二十四人、九歳が二十六人、十歳が四十一人、十一歳が十八人、十二歳が十七人、十三歳が二十六人、十四歳が二十三人、十五歳が二十八人、十六歳が三十二人、十七歳が七十人、十八歳が百三人、十九歳が二百六十八人である。
 お尋ねの「いわゆる保護者のいない未成年者」からの難民認定申請数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

二の2について

 お尋ねの「在留特別許可もしくは人道配慮による在留許可」の意味するところが必ずしも明らかではないが、入管法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可するか否かの判断は、御指摘の「在留特別許可に係るガイドライン」にあるとおり、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性等諸般の事情を総合的に勘案して行うこととされており、難民認定申請をした者の子の事情等についても十分勘案して行われるものであるところ、当該判断は、このように個別の事案ごとに行われるべきものである。

三の2について

 平成二十九年に審査請求が不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却した事案のうち、お尋ねの①の件数は零件であるが、お尋ねの②の件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

三の4について

 お尋ねの件数は、零件である。

三の5について

 お尋ねの平成二十九年に口頭意見陳述及び質問(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第三十条の審尋を含む。以下同じ。)の期日が開かれた回数は千六回である。
 お尋ねの「口頭意見陳述・審尋の平均回数」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 また、平成二十九年に審査請求が不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却した事案のうち、口頭意見陳述及び質問の期日が開かれなかったものは二千八十八件であり、お尋ねの理由別の内訳については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

三の6について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正後の入管法第六十一条の二の九第六項の規定により読み替えられた行政不服審査法第三十一条第一項は、「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条・・・において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定し、「ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合には、この限りでない。」と規定している。

四の1について

 平成二十九年に仮滞在の許否の判断をした案件については、難民認定申請から仮滞在の許否の判断までに要した期間の平均が約七・四か月であり、難民認定申請から仮滞在の許可の判断までに要した期間の平均が約六・九か月、難民認定申請から仮滞在の不許可の判断までに要した期間の平均が約七・四か月である。

六の1について

 平成二十九年に一時庇護上陸許可(入管法第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸の許可をいう。以下同じ。)の申請をした者の数は九十八人であり、その国籍・地域別の内訳及び申請の処理に要した期間(申請からその取下げまでの期間を含む。以下「処理期間」という。)は、イエメンが一人で、処理期間は五日、イランが四十二人で、処理期間は二十七人が一日、九人が二日、五人が三日、一人が五日、インドが一人で、処理期間は二日、エジプトが一人で、処理期間は六日、ガーナが一人で、処理期間は一日、スーダンが一人で、処理期間は三日、スリランカが二十四人で、処理期間は三人が一日、五人が二日、九人が三日、六人が四日、一人が十七日、ソマリアが一人で、処理期間は四日、大韓民国が一人で、処理期間は一日、中華人民共和国が七人で、処理期間は一人が四日、六人が八日、チュニジアが一人で、処理期間は一日、トルコが一人で、処理期間は一日、ナイジェリアが二人で、処理期間は一人が三日、一人が五日、パキスタンが十二人で、処理期間は八人が一日、二人が二日、一人が三日、一人が四日、パレスチナが一人で、処理期間は一日、ブルンジが一人で、処理期間は七日である。平成二十九年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は二人であり、その国籍はイエメン及びトルコである。
 お尋ねの「不許可処分を受けた者」に係る数等については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

六の3について

 一時庇護上陸許可の申請をしている者が難民認定申請を希望する場合は、難民認定等の事務に従事する者等が難民認定申請書の用紙を交付してこれに記載させて、難民認定等の事務に従事する者等に対して難民認定申請書等を提出させ、難民調査官が事実の調査を行い、法務大臣等が難民の認定又は難民不認定処分を行っている。

六の4について

 お尋ねの「根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一時庇護上陸許可が、難民に該当する可能性がある外国人について簡易迅速な手続により一時的な入国及び滞在を認めるものであることに鑑み、一時庇護上陸許可の手続中である者が弁護士を含め外部の者と面会することは認めていない。

六の5について

 平成二十九年に出入国港である空港で難民認定申請をした者は百三十三人であり、その空港別の内訳は、成田空港が百二十九人、羽田空港が一人、中部空港が二人、関西空港が一人である。当該百三十三人のうち、仮滞在の許可を受けたものはおらず、仮滞在が不許可となったもの(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は百十五人であり、仮滞在不許可外国人について、その許可をしなかった理由別の内訳は、入管法第六十一条の二の四第一項第六号に該当する者が七人、同項第八号に該当する者が七人、同項第九号に該当する者が百人、その他の者が十二人である。
 なお、仮滞在不許可外国人一人につき複数の理由に該当する場合があるため、許可をしなかった各理由に該当する者の合計数は、必ずしも仮滞在不許可外国人の数と一致しない。

六の6について

 平成二十九年に我が国への上陸を拒否された者の数は七千百八十一人であり、その国籍・地域別の内訳を上陸を拒否された者の数の多いものから順にお示しすると、インドネシアが千四百二十人、中華人民共和国が千二百十三人、タイが千百五十九人、大韓民国が七百三十四人、トルコが四百七十四人、その他の国籍・地域が二千百八十一人であり、出入国港別の内訳を上陸を拒否された者の数の多いものから順にお示しすると、成田空港が三千三百二十六人、関西空港が千三百四十七人、羽田空港が千二百二人、中部空港が五百十六人、福岡空港が三百六人、その他の出入国港が四百八十四人である。

七の1について

 平成二十九年度における、外務省が難民認定申請者保護事業等を委託している者(以下「委託先」という。)に対して、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「保護措置」という。)の申請をした者の数は、三百四十七人であり、保護措置を受けた者の数は、三百六十二人である。

七の2について

 平成二十九年度における、委託先が保護措置の申請を受け付けてから保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の平均は、約四十一日である。
 また、平成二十九年度における保護措置を受けた者の平均受給期間は、約十一か月である。

七の3について

 平成二十九年に保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、百四十八人であり、その国籍は、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アルゼンチン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、フィリピン、ブラジル、ブルキナファソ、マリ、南アフリカ共和国、南スーダン、ミャンマー、ロシア及び無国籍である。
 また、平成二十九年における、委託先が当該申請を受け付けてから保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の平均は、約四十五日である。
 さらに、保護措置の申請者について保護措置の開始が適当と判断されるためには、当該申請者が難民認定申請者保護事業等に係る業務仕様書の「保護措置の対象者」に当たる必要がある。例えば、平成二十九年度の業務仕様書は、「本件事業による保護措置の対象者は、下記(ア)に該当する者であって、かつ、下記(イ)~(エ)のいずれかに該当し、衣食住に欠ける等、保護を必要とすると認められる者とする」とし、まず、「(ア)次のいずれかに該当する者」として、「①出入国管理及び難民認定法第六十一条の二に定める難民認定申請を行っている者(ただし、一回目の難民認定申請者に限る。)」、「②出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項に定める審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)を行っている者(ただし、一回目の難民不認定処分に対する審査請求を行っている者に限る。)」、「③一回目の難民不認定処分等について裁判所において取消訴訟(第一審)を行っている者(ただし、難民認定申請中であることが前提)」、「④上記①~③以外に人道的観点から、保護措置を要する者」を記載し、次に、「(イ)次のすべてに該当する者」として、「①現金、預金その他の資産見積額の合計が・・・算定基準額・・・の合計に満たないこと(生活必需品の見積額は上記合計に算入しない。)」、「②稼働していないこと(日雇い又は非常勤のアルバイトによる収入が、算定基準額の合計の半額以下の場合を含む。)」、「③疾病、乳幼児の同伴等稼働できない事情があること又は求職の努力をしているが安定した就職先を見出せないでいること」、「④本人を扶養すべく、かつ、その能力を有する在日又は在外の直系血族及び兄弟姉妹等を有していないこと」、「⑤その他、保護措置を実施することが不適当と認められる事情がないこと」を記載し、さらに、「(ウ)上記(イ)に該当しないが、上記(イ)のうち、②以外のすべてに該当する者で、稼働等による収入が、算定基準額の半額を超えるものの全額に達しない場合には、当該収入額、稼働の安定性、所持金その他の資産、保護措置を実施する場合に予想される保護措置期間その他の事情を考慮して、算定基準額の合計の半額を超えない額を支給できる」及び「(エ)上記(イ)に該当しないが、保護を実施すべき特別の事情が認められる場合」を記載しているところである。また、右で述べた「現金、預金その他の資産見積額」を算定する方法については、先の答弁書(平成二十九年六月二十七日内閣参質一九三第一四六号。以下「前回答弁書」という。)四の3及び7についてでお答えしたとおりである。
 その上で、平成二十九年に保護措置の開始が不適当と判断された理由は、右で述べた「(イ)」又は「(ウ)」の要件に該当しない、すなわち、当該申請者が生活に困窮していると認められなかったことである。

七の5について

 平成二十九年度における、保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設(以下「緊急宿泊施設」という。)を利用した者の数は、二十五人であり、その男女別の内訳は男性が十八人、女性が七人であり、国籍別の内訳はカメルーンが五人、コンゴ民主共和国が九人、シエラレオネが一人、チュニジアが六人、トルコが一人、南アフリカ共和国が一人、ヨルダンが一人、リベリアが一人である。
 「申請者数」に係るお尋ねについては、緊急宿泊施設は施設の入居に係る申請に基づき入居させるものではないため、お答えできない。

七の7について

 お尋ねの平成二十九年度の支給額は、①保護費が一億三千八十一万八千六百六十九円、②生活費が八千百五十七万六千百八十三円、③住居費が三千八百八十一万六千六百九十二円、④医療費が千四十二万五千七百九十四円である。
 また、緊急宿泊施設の予算額は、平成二十七年度から平成二十九年度までいずれも二百四万七千六百八十円であり、執行額は、平成二十七年度は百三万二千円、平成二十八年度は二百二万七千七百三十八円であり、平成二十九年度については、現在精算の手続を行っているところであり、現時点で具体的な金額をお示しすることは困難である。

七の8について

 お尋ねの「算定基準額」は、個別の事情によって様々であるため、一概にお答えすることは困難である。

八の1及び2について

 先の答弁書(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九〇号)五の1についてで述べた「仕組み」の内容については、難民審査参与員からの提言を待ちつつ、諸外国の実例なども参考にしながら、現在においても検討中であり、いわゆる「新しい形態の迫害」を受けたことを理由に平成二十九年に難民の認定を受けた者はいない。

八の3について

 平成二十九年に地方入国管理局等においてB案件又はC案件として振り分けられた案件の数は、B案件が六千百二十八件であり、C案件が五百十八件である。

十の1について

 難民認定申請をしたことのある者のうち平成二十二年から平成二十八年までに国費送還したものの数及び国籍・地域は、前回答弁書九についてでお答えしたとおりであり、難民認定申請したことのある者のうち平成二十九年に国費送還したものの数は百三十九人であって、その国籍は、アフガニスタン、イラン、インド、インドネシア、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、コロンビア、スリランカ、タイ、大韓民国、タンザニア、中華人民共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル及びリトアニアである。
 また、お尋ねの「そのうち難民認定をしない処分の決定の通知から二十四時間以内又は一週間以内に送還した者の数及びその国籍」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

十の2の(2)及び(3)について

 被退去強制者の送還先の国が入管法第五十三条第三項各号に掲げる国に該当するか否かは、退去強制手続の各段階、すなわち、入国警備官による違反調査、入国審査官による審査又は特別審理官による口頭審理において、当該容疑者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報を収集するなどした上で、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切に判断している。

十一の1について

 お尋ねの「「真の難民」の庇護の実現は、現時点でどの程度達成されていると考えているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年九月に公表された「難民認定制度の運用の見直しの概要」を踏まえ、例えば、難民の認定又は難民不認定処分がなされた事例の公表の拡充、人道配慮による在留許可がなされた事例の公表及びそれらの事例の判断のポイントの公表並びに難民調査官及び難民審査参与員の増員といった取組により、「保護対象、認定判断及び手続の明確化」及び「難民認定行政に係る体制・基盤の強化」を図るとともに、案件の内容を早期に見極め、案件の内容に応じた適正な審査を実施することにより、また、就労等を目的として申請を繰り返す者に対しては、就労や在留を許可しない措置を講ずることにより、真に庇護を求める者を迅速かつ確実に保護することに努めてきたところである。しかしながら、難民認定申請数は増加し続けていて、その申請の中には、明らかに難民と認められない事情を理由とするものが相当数存在しており、真に庇護を求める者の迅速な保護に支障を生じたため、平成三十年一月十五日に「難民認定制度の運用の更なる見直し」を行ったところであり、引き続き難民認定制度の濫用・誤用に対する措置を確実に講じて、真に庇護を求める者を迅速かつ確実に保護することに努めてまいりたい。

十一の2について

 衆議院における修正により追加された出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第六十条第二項については、同法の国会審議において、当該修正の提案者から、「新たな在留管理制度の円滑な導入を実現するためにも、不法滞在者、その中でも特に外登証を所持している不法滞在者の数を極力減少させることが重要であると考えております。そのためには不法滞在者の効率的な摘発を継続して行っていかなければなりませんが、一方で、不法滞在者に自発的出頭を促すことも必要であると考えております。不法滞在者の自発的な出頭を促す観点からは・・・いわゆる在留特別許可の透明性をさらに向上させることが必要でありますので、この附則の規定を設けたものでございます。」等の説明がなされているものと承知している。

十二の1について

 難民認定制度運用の見直し状況検証のための有識者会議(以下単に「有識者会議」という。)においては、これまで、平成二十七年九月から平成二十八年六月までに難民認定手続が終了した二百五十件の案件から有識者会議の各委員がそれぞれ抽出した合計三十二件の案件について検証が行われた。当該二百五十件の案件の難民認定申請者の国籍別の内訳は、インドネシアが九十件、カンボジアが五件、スリランカが一件、タイが三件、ネパールが三十三件、パキスタンが一件、フィリピンが十四件、ベトナムが九十七件、ミャンマーが六件であり、当該三十二件の案件の難民認定申請者の国籍別の内訳は、インドネシアが八件、カンボジアが一件、スリランカが一件、タイが一件、ネパールが六件、フィリピンが二件、ベトナムが九件、ミャンマーが四件である。
 また、現在、同年七月から十二月までに難民認定手続が終了した三百六十七件の案件から有識者会議の各委員がそれぞれ抽出した合計三十件の案件について検証が行われているところである。当該三百六十七件の案件の難民認定申請者の国籍別の内訳は、インドが二件、インドネシアが百九十八件、ガーナが一件、カンボジアが六件、スリランカが二件、トルコが十三件、ネパールが十九件、パキスタンが二件、フィリピンが八十件、ベトナムが二十七件、ミャンマーが十七件であり、当該三十件の案件の難民認定申請者の国籍別の内訳は、インドが一件、インドネシアが十件、カンボジアが二件、トルコが二件、ネパールが二件、フィリピンが八件、ベトナムが二件、ミャンマーが三件である。

十二の2について

 有識者会議の委員による会議は、平成二十八年度に一回目の会議が開催され、同年度にこの一回目の会議を含めて四回、平成二十九年度に一回開催された。