質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇七号

内閣参質一九六第一〇七号
  平成三十年五月二十五日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山本太郎君提出在日米軍機による超低空飛行訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出在日米軍機による超低空飛行訓練に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「当該映像」については、防衛省において平成三十年四月二十六日に確認している。

二、三及び五について

 御指摘の「当該映像」及び「当該戦闘機」に関して、米側からは、三沢飛行場所属の米空軍F-一六戦闘機に取り付けたカメラで撮影された訓練の動画であるとの説明があり、政府としても同様の認識である。
 「当該戦闘機」の飛行経路について米側は運用上の理由から明らかにしておらず、また、「当該映像」では飛行区域の詳細を把握することが困難であり、お尋ねの「湖水、山岳、平野等及び建築物あるいは施設等の構造物の名称」について確たることをお答えすることは困難である。
 他方、御指摘の「風力発電所の風車のタワー」は、「当該映像」を確認した限りでは、岩手県二戸郡一戸町に所在する高森高原風力発電所のものである可能性が高いと認識しており、その高さは、御指摘の「国際民間航空機関(ICAO)や日本の航空法により規定される最低高度」よりも低い七十八メートルであると承知している。

四、六から八まで及び十一について

 お尋ねの米軍機による飛行(以下「本件事案」という。)に関して、米側からは、本件事案の飛行方法について再度検証したところ、百五十メートル以下での飛行もあり、日米合同委員会合意等に照らして適切ではなかった、そのため三沢飛行場の航空団に所属する全てのパイロットに対して日米合同委員会合意及び関連法規を遵守するよう再教育を徹底するとの説明があった。
 したがって、政府としても、本件事案については、御指摘の「国際民間航空機関(ICAO)や日本の航空法により規定される最低高度基準」を下回っていた部分もあると認識しており、米側に対して、平成三十年四月二十七日に、F-一六戦闘機が、訓練の一部で米軍機の飛行高度の最低基準を下回って飛行したことについては遺憾であり、このような事案は重大な事故につながるおそれがあるだけではなく、周辺自治体及び地域住民に多大な不安を与えるものであり、低空飛行訓練に係る日米合同委員会合意及び関連法規を遵守し、安全面に最大限配慮しつつ、地域の方々に与える影響を最小限にとどめるよう要請するとの申入れを行うなどしたところである。

九について

 御指摘の「当該戦闘機の飛行区域」の詳細を把握することが困難であるため、お答えすることは困難である。

十について

 御指摘の答弁書(平成十一年八月十三日内閣衆質一四五第三八号)において示された政府の見解に変更はない。

十二について

 お尋ねの「日米合同委員会において合意された事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、低空飛行訓練に係る日米合同委員会の合意文書としては、日米合同委員会における平成十一年一月十四日付けの在日米軍による低空飛行訓練に関する合意以外に、平成二十四年九月十九日付けの「日本国における新たな航空機(MV-22)に関する日米合同委員会合意」がある。
 米側は、本件事案の発生を受け、三沢飛行場の航空団に所属する全てのパイロットに対して日米合同委員会合意及び関連法規を遵守するよう再教育を徹底するとしていること等から、政府としては、現時点において、御指摘の「当該日米合意事項」を見直す必要があるとは考えていない。