質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第九二号

内閣参質一九六第九二号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出国務大臣の改憲発言及び内閣の憲法改正原案の国会提出と立憲主義等の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出国務大臣の改憲発言及び内閣の憲法改正原案の国会提出と立憲主義等の関係に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 憲法第九十六条第一項の規定により、憲法改正を発議して国民に提案する権能は国会にあるが、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出することが可能であると考えている。
 その上で、政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。