質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第九〇号

内閣参質一九六第九〇号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 御指摘の「憲法第十三条と憲法第二十四条の論理解釈」及び「憲法第十四条と憲法第二十四条の論理解釈」の意味するところが必ずしも明らかでないが、憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは想定されていない。