質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第八六号

内閣参質一九六第八六号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員相原久美子君提出介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員相原久美子君提出介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関する再質問に対する答弁書

一の1について

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第四号)第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「新基準省令」という。)第十三条第十八号の二の規定による基準に従い市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める条例による届出の対象となる居宅サービス計画は、介護支援専門員が作成する当該規定の要件に該当する介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)である。

一の2について

 御指摘の「何らかの法的根拠に基づく行政処分」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「是正を促す」という市町村の行為」は、行政指導として行われるものである。

一の3について

 新基準省令第十三条第十八号の二の規定による基準に従い市町村が定める条例の規定は、法第八十一条第二項の規定に基づく指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準であり、指定居宅介護支援事業所(新基準省令第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)に置かれる介護支援専門員が当該条例の規定に基づく義務に違反した場合は、指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)が当該基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない場合等に該当するため、市町村長(特別区にあっては、区長)は、法第八十三条の二又は第八十四条の規定により、指定居宅介護支援事業者に対する勧告、命令又は指定の取消し等を行うことができることとされている。

二の1について

 市町村がケアプランの内容の是正を促す場合に、御指摘の「是正案」を示すかどうかは、個別の事例に応じて判断されるべきものと考えている。

二の2について

 お尋ねの「是正がなされない場合の対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ケアプランの内容の是正」は、利用者の自立支援及び要介護状態の重度化防止の観点からより良いケアプランにするよう促すものであり、介護支援専門員が当該是正に応じない場合は、市町村は、必要に応じて、地域ケア会議等における検証の趣旨及び当該検証の結果を説明し、再度介護支援専門員に是正を促すこととなる。また、先の答弁書(平成三十年四月六日内閣参質一九六第五一号)一の6についてでお答えしたとおり、当該検証を踏まえたケアプランの変更を行う場合には、介護支援専門員は、新基準省令第十三条第十六号において準用する同条第十号の規定による基準に従い市町村が定める条例により利用者の同意を得る必要があり、介護支援専門員は、利用者又はその家族に対し是正の趣旨等について十分な説明を行う必要がある。