質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第六〇号

内閣参質一九六第六〇号
  平成三十年四月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出米軍の訓練空域に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出米軍の訓練空域に関する質問に対する答弁書

一について

 平成三十年四月九日現在、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条の規定により米国が使用を許されている空域又は我が国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定して米国が使用するものとして告示されている空域のうち、沖縄県及びその周辺に所在するもので、使用目的に訓練を含むものの数については二十であり、当該空域(以下「沖縄の提供空域等」という。)のうち、告示されているものに係る御指摘の「名称」及びその範囲について、空域ごとに、①区域が記載されている告示及び②高度が記載されている告示をお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
 アルファ区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十九年防衛施設庁告示第十四号
 伊江島補助飛行場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 出砂島射爆撃場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 インディア・インディア訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 沖大東島射爆撃場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 沖縄南部訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 沖縄北部訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 キャンプ・ハンセン ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 久米島射爆撃場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 黄尾嶼射爆撃場 ①及び②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 ゴルフ・ゴルフ訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 赤尾嶼射爆撃場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 鳥島射爆撃場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 ホテル・ホテル訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 マイク・マイク訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号
 また、沖縄の提供空域等のうち、昭和四十七年の日米地位協定第二十五条1の規定に基づいて設置された日米合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)における合意(以下「昭和四十七年合意」という。)に記載されているものに係る御指摘の「名称」については、キャンプ・コートニー、キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン、キャンプ・マクトリアス、北部訓練場及びホワイト・ビーチ地区があり、その範囲については、外務省のホームページにおいて公表されている昭和四十七年合意のとおりである。
 お尋ねの「面積」については、空域について面積による表示は適当ではないため、お答えすることは困難である。

二について

 沖縄の提供空域等に係るお尋ねの「範囲」については、昭和四十七年五月十五日から現在までの間に、アルファ区域が新たに指定され、キャンプ・ハーデイが廃止され、伊江島補助飛行場、インディア・インディア訓練区域、沖縄北部訓練区域及びマイク・マイク訓練区域の一部が廃止され、沖縄南部訓練区域が変更され、沖縄の提供空域等のうち昭和四十七年合意に記載されているもの及び黄尾嶼射爆撃場以外のものについて緯度及び経度の表記の変更が行われるなどした。
 また、お尋ねの「面積」については、空域について面積による表示は適当ではないため、お答えすることは困難である。

三について

 日米合同委員会の枠組み等を通じて、米軍の訓練空域の指定、廃止等について協議を行っているが、その協議事項は、空域ごとに異なるほか、米軍の運用に関するものもあるため、一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「米軍の臨時訓練空域」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆるアルトラブ(空域の一時的留保)とは、一定の航空機の使用のために一時的に設定した一定の空域に、一定時間他の航空機が飛行しないようにする管制業務上の措置である。この措置は継続的なものでなく時間の経過により終了するものである。

五について

 米軍の行動の内容に関することであることから、お答えすることを差し控えたい。

六及び十について

 御指摘の「「アルトラブ」は臨時訓練空域とされるが、空域や期間等は米軍が独自に設定できる」及び「民間の航空機運航に多大な影響を与え、安全な運航の妨げになる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆるアルトラブは、米軍の円滑な活動を確保することが日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のために緊要であるとの観点から、米軍の任務の所要を勘案し、また、民間航空交通の安全の確保のため必要な調整を行いつつ、一定の空域に設定してきたところであり、今後ともかかる調整を行っていく所存である。

七及び八について

 いわゆるアルトラブは、自衛隊の訓練での使用を想定したものではなく、そのような実績もない。また、お尋ねの「米軍による訓練の回数及び一回当たりの平均訓練時間等、訓練の詳細」については、米軍の行動の内容に関することであることから、お答えすることを差し控えたい。

九について

 御指摘の「二〇一五年十二月の「アルトラブ」の新設以降、「アルトラブ」が設定されている」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十一について

 お尋ねの「説明」については、自衛隊の臨時訓練空域を、米軍が単独で使用したことはないが、自衛隊と米軍との共同訓練の際には、当該空域を使用することがある旨、平成三十年三月九日、航空自衛隊が説明したものであり、「虚偽とも受け止められる説明を行った」との御指摘は当たらない。

十二について

 御指摘の「米軍が使う許可」及び「この「許可」」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。