質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一八号

内閣参質一九六第一八号
  平成三十年二月二十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員伊藤孝恵君提出育児用粉ミルクに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員伊藤孝恵君提出育児用粉ミルクに関する質問に対する答弁書

一について

 調製粉乳については、食用油脂として一般的に、食用パーム油、動物油脂、食用大豆油等が使用されていると把握している。

二について

 お尋ねの「国による許認可等の制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)別表の二の(五)の(6)の規定により、調製粉乳にあっては乳(生山羊乳、殺菌山羊乳及び生めん羊乳を除く。)又は乳製品のほか、原料の種類及び混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けて使用するもの以外のものを使用しないこととされている。

三及び四について

 御指摘の「パーム油」とは食用パーム油を、また、「カノーラ油」とは食用なたね油の一種をそれぞれ指すものと考えるが、それらの使用による人の健康への有害な影響に係る科学的な知見は十分に得られておらず、現時点で人の健康に影響を及ぼす懸念は少ないものと考えている。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、牛海綿状脳症の発生を理由として、調製粉乳にバターを使用しなくなった事例があるとは承知していない。

六について

 牛海綿状脳症は、異常プリオンたん白質が含まれた牛等の反すう動物由来の肉骨粉等を経口摂取することにより伝達すると考えている。また、お尋ねの「ウシの全頭検査を中止したこととの関連性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第七条第一項の規定に基づき行われると畜場における牛海綿状脳症に係る検査については、食品安全委員会の食品健康影響評価を踏まえ、同項の厚生労働省令で定める月齢の改正等を行ってきたところである。

七について

 御指摘の「牛乳に含まれるステロイドホルモン(硫酸エストロンという女性ホルモン)や、バターに含まれる黄体ホルモン(プロゲステロン)」が人の健康に与える有害な影響については、現時点では承知していない。