質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一九六第五号
  平成三十年二月二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員田村智子君提出介護報酬の書面請求の廃止が訪問診療に及ぼす影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田村智子君提出介護報酬の書面請求の廃止が訪問診療に及ぼす影響に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「書面請求の状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険団体連合会が平成二十九年十二月に介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号。以下「請求省令」という。)第一条第一項に規定する介護給付費又は同条第四項に規定する公費負担医療等に関する費用(以下「介護給付費等」という。)の請求の審査を行った分(以下「平成二十九年十二月審査分」という。)において、介護給付費等を請求した医科の医療機関、歯科の医療機関及び薬局のうち、書面による請求(請求省令附則第二条第一項に規定する書面による請求をいう。以下同じ。)をしたものが占める割合は、それぞれ約三十四パーセント、約五十九パーセント及び約四十二パーセントと承知している。また、平成二十九年十二月審査分における医科の医療機関、歯科の医療機関及び薬局による介護給付費等の請求の件数に占める書面による請求の割合は、それぞれ約十一パーセント、約二十三パーセント及び約十七パーセントと承知している。

二について

 御指摘の「新規の書面請求を認めない」という方針については、事業者の負担に対する必要な配慮として、平成二十六年から事業者に対する周知を進めているとともに、電子媒体による介護給付費等の請求について必要な支援を行うソフトウェアを国民健康保険団体連合会から無償で提供する等の措置が併せて講じられているところであるため、「新規の書面請求を認めないことは・・・訪問診療等在宅医療の普及を妨げる要因になる」との御指摘は当たらないものと考えており、当該方針について再検討することは考えていない。