質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第二三一号

内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年七月二十日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する再質問主意書

一 政府は、「参議院議員小西洋之君提出内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九一号)において、「この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。」と答弁しているが、「その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない」との文言の趣旨は、内閣が行う衆議院の解散権の行使はその動機の如何にかかわらず憲法が立脚するところの法の支配又は立憲主義との関係で一切の問題が生ずることがないという趣旨か、政府の考え方を明確に示されたい。

二 政府は、内閣による衆議院の解散権についての「みだりに行使するというようなことは、これは断じて許すべきものでない」、「これを党利党略のために使うとか、ましてや派利派略のためにこれを行使するというがごときことは、これは断じて排していかなければならぬ」、「いやしくも乱用すべきものではない」、「いささかも乱用すべきものではない」との過去の内閣総理大臣の答弁を踏まえても、もし、内閣による衆議院の解散権がみだりに行使されたり、党利党略や派利派略のために行使されたり、乱用されたりした場合であっても、その解散権の行使は憲法が立脚する法の支配又は立憲主義との関係で何の問題も生じないと考えるのか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。