質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇〇号

二〇〇九年の法務省保護局長通達による無期刑受刑者の仮釈放審理に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年七月十九日

糸数 慶子   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   二〇〇九年の法務省保護局長通達による無期刑受刑者の仮釈放審理に関する質問主意書

一 二〇〇九年三月六日、「無期刑受刑者に係る仮釈放審理に関する事務の運用について(通達)」(法務省保観第一三四号)が発出された。これに基づき、同年から今日まで、全国八カ所の地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)において実施された「申出によらない審理」の件数、当該審理により仮釈放が許可された件数及び許可されなかった件数、並びに当該審理の期間について、年別、地方委員会別に明らかにされたい。

二 地方委員会委員の任命権者及びその任期を明らかにされたい。また、地方委員会委員が登庁するのは、一週間のうち何日か、明らかにされたい。

三 仮釈放審理は地方委員会委員三人の合議体で行うとのことだが、地方委員会事務局が行う調査と仮釈放審理との関係を明らかにされたい。

四 地方委員会における無期刑受刑者の仮釈放審理について、無期刑受刑者との面接回数、面接場所及び録音・録画の有無について、明らかにされたい。また、仮釈放審理における無期刑受刑者との面接は、複数の地方委員会委員で行っているのかについても、明らかにされたい。

五 地方委員会における無期刑受刑者の仮釈放審理において、検察官の意見を聞いた件数を、書面により聞いたのか、直接聴取したのかを示した上で、年別、地方委員会別に明らかにされたい。

六 地方委員会における無期刑受刑者の仮釈放審理において、被害者や被害者遺族からの意見を聞いた件数を、書面により聞いたのか、直接面会して聴取したのか、また、面会したのであれば、地方委員会委員が被害者や被害者遺族の意見を直接聴取したのか、地方委員会の事務局職員が聴取したのかも示した上で、それぞれ年別、地方委員会別に明らかにされたい。

七 無期刑受刑者については、被害者や被害者遺族以外では、どのような者から「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」(平成二十年法務省令第二十八号)第二十八条及び第二十九条における「社会の感情」を得るのか、明らかにされたい。

八 無期刑受刑者の改善更生については、刑務所長や刑務官から意見を聴取するのか、明らかにされたい。

九 仮釈放となる受刑者の帰住地の調査は、誰が、どのようにして行うのか、明らかにされたい。

十 今までの地方委員会委員による仮釈放審理の合議の回数や仮釈放審理時間について、年別、地方委員会別に明らかにされたい。

十一 制度上、仮釈放審理の結果に不服がある場合は、中央更生保護審査会に不服申立てができることになっているが、今までの不服申立ての申立者、件数について、年別、地方委員会別に明らかにされたい。

十二 仮釈放審理の不服申立てに関する中央更生保護審査会における審理は、何人の委員がどのように、どの程度の期間行うのかについて、明らかにされたい。その結果、今までどのような決定が、何件出ているのかについても、年別、地方委員会別に明らかにされたい。

  右質問する。