質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第一八〇号

包括委任規定を設けようとする内閣提出法律案に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年七月十七日

吉川 沙織   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   包括委任規定を設けようとする内閣提出法律案に関する質問主意書

 法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定について、これまで三回にわたり質問してきたが(第百九十六回国会質問第一〇六号、第一一九号、第一三六号)、政府の答弁は不誠実と考えられるので、改めて質問する。

一 過去五年間の常会において、内閣が国会に提出した法律案のうち、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施のため(に)必要な事項は、命令で定める」、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律を実施するため(に)必要な事項は、命令で定める」、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施(又は「施行」)に関し必要な事項は、命令で定める」又は「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律(又は「節」)の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める」との規定を設けようとするものの件数を件名とともに常会別に示されたい。この場合の「命令」には、政令、内閣府令、「総務省令」のような個別の省令及び共同府省令を含めるものとする。なお、内閣は、国会法第七十五条第二項に基づき答弁を延期することが可能であり、本質問事項について「調査に膨大な時間を要する」のであれば、それ相応の期間答弁を延期した上で、確実に答弁されたい。

二 前記一の件数について、内閣が過去五年間の各常会に提出した法律案の件数に占める割合をそれぞれ挙げられたい。あわせて、今国会も含めた当該割合の推移に対する評価を示されたい。

  右質問する。