質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第一三九号

陸上自衛隊オスプレイの整備計画に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年六月十四日

青木 愛   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   陸上自衛隊オスプレイの整備計画に関する再質問主意書

 平成三十年五月二十五日に提出した「陸上自衛隊オスプレイの整備計画に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第一一六号)に対する答弁書(内閣参質一九六第一一六号。以下「前回答弁書」という。)の「一について」において政府は、「「平成二十六年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成二十五年十二月十七日閣議決定)及び「中期防衛力整備計画(平成二十六年度~平成三十年度)」(平成二十五年十二月十七日閣議決定)に基づいて陸上自衛隊に導入する垂直離着陸機V二二オスプレイ(以下「V二二」という。)十七機については、これまでに十三機について契約を締結しており、あくまで現時点の計画であり変更はあり得るが、平成三十年秋頃から順次我が国に輸送される予定である」と答弁した。
 他方、前回答弁書の「二について」において政府は、V二二等の配備のための施設整備について、「現時点においては、これらの施設の整備に着手していない」と答弁している。
 そこで、以下質問する。

一 前回答弁書の「五について」において政府は、「お尋ねの「地方自治の本旨に反する行為」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である」と答弁している。平成二十三年二月二十二日の衆議院総務委員会において片山善博総務大臣(当時)は、「地方自治法は、昭和二十二年に日本国憲法と同日に施行された法律でありまして、日本国憲法が基本原理としております民主主義を草の根から実現させる、そういう役割を担っていると思うんです。そのために、憲法では地方自治の本旨というものを書きました。国家が必要以上な介入をしてはいけない、住民で形成される自治体の自由な意思というものをできるだけ尊重しなければいけないというのが地方自治の本旨であります」と答弁しており、「施設整備が完了するまでの間のV-二二オスプレイの一時的な処置」について、政府が当該施設整備の候補地となる市町村等の意見を聞かず、国の機関の内部における検討のみをもって意思決定を行うこと、また、その意思決定を時間的余裕がない中で当該市町村等に説明し、受入れの是非を判断させること、あるいはその説明さえもないまま一時的な処置(暫定配備)を実行することは、それぞれ「住民で形成される自治体の自由な意思というものをできるだけ尊重しなければいけない」とする地方自治の本旨に反する行為にあたるのではないかと考えるが、改めて政府の見解を求める。

二 前回答弁書の「一について」において政府は、「あくまで現時点の計画であり変更はあり得る」と答弁しているが、現時点の計画を変更するには、日米双方のどの機関が協議するのか、日米双方の関係部署名を明らかにした上で、具体的にどのような手続が必要となるのか説明されたい。

三 「施設整備が完了するまでの間のV-二二オスプレイの一時的な処置」について検討を行う防衛省整備計画局防衛計画課を中心とした関係部署において、V二二の配備のための施設整備が完了するまでの間、同機を米国に一時保管する(留め置く)ことを検討した事実はあるか。

四 米国において完成後のV二二を保管するために必要となる条件(保管先の施設の面積等)は何か。

五 これまでに契約した十三機のV二二について、完成後に米国で保管する場合の取扱いを契約上どのように定めているのか。

六 前記五について、契約上、完成後のV二二を米国において保管する場合の定めがある場合、実際に米国において保管することとなった際には、日米間でどのような権利義務関係(保管料の発生等)が生じるのか、その内容を明らかにされたい。

七 前記五について、契約上、完成後のV二二を米国において保管する場合の定めがない場合、実際に米国において保管する必要が生じた際には、改めて日米双方がその取扱いについて協議することとなるのか。

八 平成二十八年九月二十三日、米国テキサス州において航空自衛隊に初めて引き渡されるF三五A戦闘機のロールアウト式典が開催された。その後、同機は、平成三十年五月二十八日に航空自衛隊三沢基地に配備されるまで約一年八か月間、米国に留め置かれた。陸上自衛隊が導入するV二二についても米国に留め置くことが可能と考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。