第196回国会(常会)
質問第一一五号 平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における加藤勝信厚生労働大臣の発言に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年五月二十五日 川田 龍平
参議院議長 伊達 忠一 殿 平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における加藤勝信厚生労働大臣の発言に関する再質問主意書 平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会において、医師法施行規則第二十一条により定むる「処方せんの絶対的記載事項」に疾患名を追加するということに関し、加藤勝信厚生労働大臣から「推進する」との印象を与うる発言があったことについての質問主意書(第百九十六回国会質問第八九号)を平成三十年五月一日に提出し、同月十一日に答弁書(内閣参質一九六第八九号。以下「答弁書」という。)を受領している。しかしながら、答弁書は、あまりにも誠実性に欠け、まったくもって答弁することをよしとしない政府の姿勢を示す内容であった。ここに、再度、政府の見解を求めるので、真摯かつ的確に答弁されることを希望する。 一 医師法第二十二条、健康保険法施行規則及び保険医療機関及び保険医療養担当規則に明記されている「処方せん」の定義をそれぞれ明らかにされたい。 二 前記一の「処方せん」を発行する目的について明らかにされたい。 三 政府は答弁書において、「処方せん」の管理責任については述べているところであるが、「処方せん」の所有権者については何ら述べていない。医師が発行した「処方せん」には所有権が発生しうるのか明らかにされたい。 四 医師が発行した「処方せん」の発行から廃棄までの過程において、当該「処方せん」の所有権は誰に帰属しているのか、当該「処方せん」の所有権移転を生じさせる行為とともに具体的に明らかにされたい。 右質問する。 |