質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第一一四号

薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年五月二十二日

川田 龍平   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する再質問主意書

 「参議院議員川田龍平君提出薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一〇四号)の「一について」は、処方せん受取率(医薬分業率)が六十パーセントに満たない府県が依然として残っているという事実そのものを政府は把握すらしていないとも理解できる答弁であったが、政府が医薬分業を推進し、国民に薬局の利用を促してきた経緯を鑑みるに、医薬分業を国民が積極的に活用していない地域が存在しているのであれば、政府は、医薬分業の進捗が進まない原因について分析し、解決するために不断の努力を継続するべきものと考える。何故に、他都道府県と比べて医薬分業率が厳に低い数値を維持している府県について、その理由の分析調査などを行わないのか、政府の見解を明らかにされたい。併せて、そもそも政府は、医薬分業率の地域差について把握をしているのかについても明らかにし、仮に、把握していないとすれば、その理由についても説明されたい。

  右質問する。