質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第九七号

いわゆる昭和四十七年政府見解の「基本的な論理」の捏造と憲法の解釈変更の回数の関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年五月一日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   いわゆる昭和四十七年政府見解の「基本的な論理」の捏造と憲法の解釈変更の回数の関係に関する質問主意書

一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成前には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理について明記された政府見解に係る文書や国会会議録は存在しないとしているが、であるならば、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成は、憲法第九条においては個別的自衛権の行使しかできないというそれまでの憲法解釈を、限定的な集団的自衛権行使も可能であるとの内容に変更した、憲法第九条の解釈変更に該当するのではないか。

二 前記一のいわゆる昭和四十七年政府見解の作成は、憲法第九条の法規範の内容を変更したものなのか、政府の見解を示されたい。

三 前記一について、政府は、これまで政府による憲法解釈の変更は、自衛隊員を武人と認識を改めた憲法第六十六条第二項の解釈変更及び平成二十六年七月一日の閣議決定における限定的な集団的自衛権行使を容認した憲法第九条の解釈変更の二回しかないと述べているが、実は三回あることになるのではないか。

  右質問する。